おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第3条の2

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時は、その法律行為は、無効や。

ワンポイント解説

「頭がちゃんと働いてへん時にした契約は無効やで」っちゅうことを決めてるんや。意思能力っていうのは、自分が何してるかちゃんと理解できる能力のことやねん。

例えばな、おばあちゃんのAさんが重度の認知症で、「今日は何曜日?」「ここはどこ?」っちゅう状態やったとするやろ。そんな時に訪問販売の人が来て、「この高級布団100万円買いませんか?」って言われて、よう分からんまま契約書にハンコ押してしもた。こういう契約は無効になるんや。本人が理解できてへん状態でさせられた契約やからな。

また、お酒飲んで泥酔して、記憶も何もない状態で契約した場合も、意思能力がないから無効になることがあるで。ただし、ちょっと酔ってるくらいやと無理やけどな。この条文のええところは、「無効」やから、誰でもいつでも「その契約、最初からなかったことにしてや」って言えるっちゅうことや。時間が経っても無効は無効のまま。本人が理解できてへん状態での契約を守る優しい法律やねん。

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