第3-2条
第3-2条
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時は、その法律行為は、無効や。
民法第3条は、意思能力を欠く状態でなされた法律行為は無効であることを定めています。2017年(平成29年)の民法改正で新設された条文です。
「意思能力」とは、自分の行為の結果を判断できる精神的能力のことをいいます。幼児や重度の認知症の方、泥酔状態の人などは、この能力を欠くと判断されます。
意思能力を欠く状態での法律行為が無効とされるのは、本人が理解できない状態での契約等を保護するためです。例えば、認知症が進行した高齢者が高額な商品を購入させられた場合、その契約は無効となります。
従来から判例により認められていた「意思能力制度」を、改正により明文化したものです。無効ですから、当事者や利害関係人は誰でも主張でき、また時間が経過しても無効は治癒されません。
なお、成年被後見人など制限行為能力者の行為は「取消し」の対象となりますが、意思能力を欠く者の行為は最初から「無効」である点で異なります。
「頭がちゃんと働いてへん時にした契約は無効やで」っちゅうことを決めてるんや。意思能力っていうのは、自分が何してるかちゃんと理解できる能力のことやねん。
例えばな、おばあちゃんのAさんが重度の認知症で、「今日は何曜日?」「ここはどこ?」っちゅう状態やったとするやろ。そんな時に訪問販売の人が来て、「この高級布団100万円買いませんか?」って言われて、よう分からんまま契約書にハンコ押してしもた。こういう契約は無効になるんや。本人が理解できてへん状態でさせられた契約やからな。
また、お酒飲んで泥酔して、記憶も何もない状態で契約した場合も、意思能力がないから無効になることがあるで。ただし、ちょっと酔ってるくらいやと無理やけどな。この条文のええところは、「無効」やから、誰でもいつでも「その契約、最初からなかったことにしてや」って言えるっちゅうことや。時間が経っても無効は無効のまま。本人が理解できてへん状態での契約を守る優しい法律やねん。
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