おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第3条

第3条

第3条

私権の享有は、出生に始まるんや。

外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有するんやで。

私権の享有は、出生に始まる。

外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

私権の享有は、出生に始まるんや。

外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有するんやで。

ワンポイント解説

「いつから権利を持てるん?」っちゅう話やで。生まれた瞬間から権利を持てるんや。

一つ目の規定は、赤ちゃんが生まれたらその瞬間から「お前も権利を持つ人間やで」っちゅうことになるんや。例えば、Aさん夫婦に赤ちゃんが生まれたら、その子はその瞬間から相続の権利とか持つんやで。生まれる前の胎児は原則権利を持てへんけど、例外的に相続とか贈与は受けられるねん。おじいちゃんが亡くなった時に、お腹の中におった赤ちゃんも遺産をもらえるっちゅうことや。

二つ目は「外国人も権利持てるん?」っちゅう話やな。原則としては外国人も同じように権利を持てるんや。例えば、Aさん(日本人)とBさん(外国人)が同じマンションで暮らしてたら、Bさんも日本の法律で守ってもらえるし、契約もできるんや。でも、法律で「外国人は土地買えへん」とか「この仕事は日本人だけや」っちゅう特別な決まりがある場合は、その限りやで。

つまり「生まれたらみんな平等に権利を持てる。国籍関係なく権利持てるけど、例外はあるで」っちゅうシンプルやけど大事な決まりやねん。誰でも生まれた瞬間から法律で守られる存在なんや。

民法第3条は、私権の享有(権利を持つこと)の始期と、外国人の私権享有について規定しています。

第一項では、権利能力(権利を持つ資格)は出生と同時に始まることを定めています。つまり、生まれた瞬間から人は法律上の権利を持つ主体となります。

第二項では、外国人も原則として私権を享有できますが、法令や条約で禁止されている場合を除きます。これは外国人差別を禁止しつつも、特定の権利(例えば土地所有権など)については制限できる余地を残しています。

「いつから権利を持てるん?」っちゅう話やで。生まれた瞬間から権利を持てるんや。

一つ目の規定は、赤ちゃんが生まれたらその瞬間から「お前も権利を持つ人間やで」っちゅうことになるんや。例えば、Aさん夫婦に赤ちゃんが生まれたら、その子はその瞬間から相続の権利とか持つんやで。生まれる前の胎児は原則権利を持てへんけど、例外的に相続とか贈与は受けられるねん。おじいちゃんが亡くなった時に、お腹の中におった赤ちゃんも遺産をもらえるっちゅうことや。

二つ目は「外国人も権利持てるん?」っちゅう話やな。原則としては外国人も同じように権利を持てるんや。例えば、Aさん(日本人)とBさん(外国人)が同じマンションで暮らしてたら、Bさんも日本の法律で守ってもらえるし、契約もできるんや。でも、法律で「外国人は土地買えへん」とか「この仕事は日本人だけや」っちゅう特別な決まりがある場合は、その限りやで。

つまり「生まれたらみんな平等に権利を持てる。国籍関係なく権利持てるけど、例外はあるで」っちゅうシンプルやけど大事な決まりやねん。誰でも生まれた瞬間から法律で守られる存在なんや。

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