おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第3条

私権の享有は、出生に始まるんや。

外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有するんやで。

ワンポイント解説

「いつから権利を持てるん?」っちゅう話やで。生まれた瞬間から権利を持てるんや。

一つ目の規定は、赤ちゃんが生まれたらその瞬間から「お前も権利を持つ人間やで」っちゅうことになるんや。例えば、Aさん夫婦に赤ちゃんが生まれたら、その子はその瞬間から相続の権利とか持つんやで。生まれる前の胎児は原則権利を持てへんけど、例外的に相続とか贈与は受けられるねん。おじいちゃんが亡くなった時に、お腹の中におった赤ちゃんも遺産をもらえるっちゅうことや。

二つ目は「外国人も権利持てるん?」っちゅう話やな。原則としては外国人も同じように権利を持てるんや。例えば、Aさん(日本人)とBさん(外国人)が同じマンションで暮らしてたら、Bさんも日本の法律で守ってもらえるし、契約もできるんや。でも、法律で「外国人は土地買えへん」とか「この仕事は日本人だけや」っちゅう特別な決まりがある場合は、その限りやで。

つまり「生まれたらみんな平等に権利を持てる。国籍関係なく権利持てるけど、例外はあるで」っちゅうシンプルやけど大事な決まりやねん。誰でも生まれた瞬間から法律で守られる存在なんや。

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