第299条 留置権者による費用の償還請求
第299条 留置権者による費用の償還請求
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
留置権者は、留置物について必要費を支出した時は、所有者にその償還をさせることができるねん。
留置権者は、留置物について有益費を支出した時は、これによる価格の増加が現存する場合に限って、所有者の選択に従って、その支出した金額又は増価額を償還させることができるで。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができるんや。
ワンポイント解説
民法第299条は、留置権者による費用の償還請求について定めています。第1項により、留置権者は、留置物について必要費を支出した場合、所有者にその償還をさせることができます。第2項により、留置権者は、留置物について有益費を支出した場合、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額または増価額を償還させることができます。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができます。
これは、留置権者が支出した費用の償還を認める規定です。必要費は全額償還、有益費は増価現存の場合に所有者選択で償還されます。
例えば、修理業者Aが留置中の自動車のタイヤがパンクしたため、5万円で交換した場合(必要費)、AはBに5万円全額の償還を請求できます。また、Aが自動車に10万円のカーナビを取り付けた場合(有益費)で、価格が8万円増加した場合、Bの選択により、Aは10万円または8万円の償還を受けられます。ただし、Bは裁判所に分割払いの許可を求めることができます。
この条文は、留置権者による費用の償還請求について決めてるんや。第1項で、留置権者は、留置物について必要費を支出した場合、所有者にその償還をさせることができるねん。第2項で、留置権者は、留置物について有益費を支出した場合、これによる価格の増加が現存する場合に限って、所有者の選択に従って、その支出した金額または増価額を償還させることができるで。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができるんや。
これは、留置権者が支出した費用の償還を認める決まりや。必要費は全額償還、有益費は増価現存の場合に所有者選択で償還されるんや。
例えば、修理業者のAさんが留置中の自動車のタイヤがパンクしたから、5万円で交換した場合(必要費)、AさんはBさんに5万円全額の償還を請求できるねん。また、Aさんが自動車に10万円のカーナビを取り付けた場合(有益費)で、価格が8万円増加した場合、Bさんの選択により、Aさんは10万円または8万円の償還を受けられるんや。ただし、Bさんは裁判所に分割払いの許可を求めることができるで。預かっとる物にお金かけたら返してもらえるっちゅうことやな。
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