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民法

第298条 留置権者による留置物の保管等

第298条 留置権者による留置物の保管等

第298条 留置権者による留置物の保管等

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有せなあかんねん。

留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用したり、賃貸したり、又は担保に供することができへん。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りやないで。

留置権者が前二項の決まりに違反した時は、債務者は、留置権の消滅を請求することができるんや。

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有せなあかんねん。

留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用したり、賃貸したり、又は担保に供することができへん。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りやないで。

留置権者が前二項の決まりに違反した時は、債務者は、留置権の消滅を請求することができるんや。

ワンポイント解説

この条文は、留置権者による留置物の保管とかについて決めてるんや。第1項で、留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有せなあかんねん。第2項で、留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用したり、賃貸したり、または担保に供することができへん。ただし、その物の保存に必要な使用はできるで。第3項で、留置権者がこれらの決まりに違反した場合、債務者は、留置権の消滅を請求することができるんや。

これは、留置権者に善管注意義務を課して、留置物の適正な保管を確保する決まりや。無断使用・賃貸・担保提供は禁止されて、違反すれば留置権を失うんや。

例えば、修理業者のAさんが自動車を留置する場合、Aさんは善管注意義務をもって自動車を保管せなあかんねん。Aさんが無断で自動車を使ったり、他人に貸したり、担保に入れたりした場合、BさんはAさんの留置権の消滅を請求できるんや。ただし、車庫がない場合に自動車を一時的に動かす(保存に必要な使用)ことは許されるで。預かっとる物を勝手に使ったらあかんっちゅうことやな。

民法第298条は、留置権者による留置物の保管等について定めています。第1項により、留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければなりません。第2項により、留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、または担保に供することができません。ただし、その物の保存に必要な使用はできます。第3項により、留置権者がこれらの規定に違反した場合、債務者は、留置権の消滅を請求することができます。

これは、留置権者に善管注意義務を課し、留置物の適正な保管を確保する規定です。無断使用・賃貸・担保提供は禁止され、違反すれば留置権を失います。

例えば、修理業者Aが自動車を留置する場合、Aは善管注意義務をもって自動車を保管しなければなりません。Aが無断で自動車を使用したり、他人に貸したり、担保に入れたりした場合、BはAの留置権の消滅を請求できます。ただし、車庫がない場合に自動車を一時的に移動させる(保存に必要な使用)ことは許されます。

この条文は、留置権者による留置物の保管とかについて決めてるんや。第1項で、留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有せなあかんねん。第2項で、留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用したり、賃貸したり、または担保に供することができへん。ただし、その物の保存に必要な使用はできるで。第3項で、留置権者がこれらの決まりに違反した場合、債務者は、留置権の消滅を請求することができるんや。

これは、留置権者に善管注意義務を課して、留置物の適正な保管を確保する決まりや。無断使用・賃貸・担保提供は禁止されて、違反すれば留置権を失うんや。

例えば、修理業者のAさんが自動車を留置する場合、Aさんは善管注意義務をもって自動車を保管せなあかんねん。Aさんが無断で自動車を使ったり、他人に貸したり、担保に入れたりした場合、BさんはAさんの留置権の消滅を請求できるんや。ただし、車庫がない場合に自動車を一時的に動かす(保存に必要な使用)ことは許されるで。預かっとる物を勝手に使ったらあかんっちゅうことやな。

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