第298条 留置権者による留置物の保管等
第298条 留置権者による留置物の保管等
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有せなあかんねん。
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用したり、賃貸したり、又は担保に供することができへん。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りやないで。
留置権者が前二項の決まりに違反した時は、債務者は、留置権の消滅を請求することができるんや。
民法第298条は、留置権者による留置物の保管等について定めています。第1項により、留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければなりません。第2項により、留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、または担保に供することができません。ただし、その物の保存に必要な使用はできます。第3項により、留置権者がこれらの規定に違反した場合、債務者は、留置権の消滅を請求することができます。
これは、留置権者に善管注意義務を課し、留置物の適正な保管を確保する規定です。無断使用・賃貸・担保提供は禁止され、違反すれば留置権を失います。
例えば、修理業者Aが自動車を留置する場合、Aは善管注意義務をもって自動車を保管しなければなりません。Aが無断で自動車を使用したり、他人に貸したり、担保に入れたりした場合、BはAの留置権の消滅を請求できます。ただし、車庫がない場合に自動車を一時的に移動させる(保存に必要な使用)ことは許されます。
留置権を持ってる人は、預かってる物を大事に管理せなあかんっちゅうことと、勝手に使ったらあかんっちゅうことを決めてるんや。権利を持ってるからって、何してもええわけやないねんな。
例えばな、Aさんが車の修理工場で、Bさんの車を修理代の支払いまで留置してるとするやろ。Aさんは「善良な管理者の注意」をもって車を保管せなあかん。つまり、仕事でちゃんと物を預かる人として、きちんと車庫に入れたり、雨風から守ったり、傷つけへんように気を付けなあかんのや。
さらに、Aさんは勝手にその車を使ったらあかんねん。「ちょっと買い物行ってくるわ」なんて乗り回したら、Bさんは留置権の消滅を請求できるんや。ただし、車庫がないから一時的に路上に動かすとか、保存に必要な使用はしてもええで。預かってる物を勝手に使ったり、人に貸したり、質に入れたりしたら、せっかくの留置権が消えてしまうんや。「お金もらうまで預かる」権利であって、「好き勝手に使う」権利やないっちゅうことやな。
簡単操作