おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第297条 留置権者による果実の収取

第297条 留置権者による果実の収取

第297条 留置権者による果実の収取

留置権者は、留置物から生じる果実を収取して、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるで。

前項の果実は、まず債権の利息に充当して、なお残りがある時は元本に充当せなあかん。

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

留置権者は、留置物から生じる果実を収取して、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるで。

前項の果実は、まず債権の利息に充当して、なお残りがある時は元本に充当せなあかん。

ワンポイント解説

留置権者が留置してる物から生まれる果実(収益)を使って、自分の債権を回収できるっちゅうことを決めてるんや。留置権はただ物を預かるだけやなくて、そこから生まれるお金も取れるんやな。

例えばな、Aさんがマンションの大規模修繕をして、大家のBさんが修理代1,000万円を払ってくれへんかったとするやろ。Aさんはそのマンションを留置できるんやけど、さらにそのマンションの家賃収入も取れるんや。毎月の家賃が合計100万円やとしたら、それを優先的にもらえるねん。

そのお金は、まず債権の利息に充てて、残りを元本に充てるっちゅうルールや。例えば年5%の利息(50万円)が付いとったら、まずそれを払って、残り50万円を元本の1,000万円から引くんや。毎年こうやって回収していけば、元本も減っていくねん。物を預かってるだけやなくて、その物から生まれるお金で借金返してもらえるっちゅう強い権利やで。他の債権者より優先やから、安心して回収できるんやな。

民法第297条は、留置権者による果実の収取について定めています。第1項により、留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができます。第2項により、果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければなりません。

これは、留置権に優先弁済的効力を認める規定です。留置権は本来占有を保持するだけの権利ですが、果実については優先弁済を受けられます。

例えば、AがB所有の賃貸マンションを修繕し、修理代金債権100万円(利息年5万円)を有する場合、Aはそのマンションを留置し、賃料収入(果実)年60万円を収取できます。この60万円は、まず利息5万円に充当し、残りの55万円を元本100万円に充当します。2年後、元本は10万円(100-55-55)まで減少します。

留置権者が留置してる物から生まれる果実(収益)を使って、自分の債権を回収できるっちゅうことを決めてるんや。留置権はただ物を預かるだけやなくて、そこから生まれるお金も取れるんやな。

例えばな、Aさんがマンションの大規模修繕をして、大家のBさんが修理代1,000万円を払ってくれへんかったとするやろ。Aさんはそのマンションを留置できるんやけど、さらにそのマンションの家賃収入も取れるんや。毎月の家賃が合計100万円やとしたら、それを優先的にもらえるねん。

そのお金は、まず債権の利息に充てて、残りを元本に充てるっちゅうルールや。例えば年5%の利息(50万円)が付いとったら、まずそれを払って、残り50万円を元本の1,000万円から引くんや。毎年こうやって回収していけば、元本も減っていくねん。物を預かってるだけやなくて、その物から生まれるお金で借金返してもらえるっちゅう強い権利やで。他の債権者より優先やから、安心して回収できるんやな。

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