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民法

第297条 留置権者による果実の収取

第297条 留置権者による果実の収取

第297条 留置権者による果実の収取

留置権者は、留置物から生じる果実を収取して、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるで。

前項の果実は、まず債権の利息に充当して、なお残りがある時は元本に充当せなあかん。

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

留置権者は、留置物から生じる果実を収取して、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるで。

前項の果実は、まず債権の利息に充当して、なお残りがある時は元本に充当せなあかん。

ワンポイント解説

この条文は、留置権者による果実の収取について決めてるんや。第1項で、留置権者は、留置物から生じる果実を収取して、他の債権者に先立って、これを自分の債権の弁済に充当することができるねん。第2項で、果実は、まず債権の利息に充当して、なお残りがある時は元本に充当せなあかん。

これは、留置権に優先弁済的効力を認める決まりや。留置権は本来占有を保つだけの権利やけど、果実については優先弁済を受けられるんや。

例えば、AさんがBさん所有の賃貸マンションを修繕して、修理代金債権100万円(利息年5万円)を持っとる場合、Aさんはそのマンションを留置して、賃料収入(果実)年60万円を収取できるねん。この60万円は、まず利息5万円に充当して、残りの55万円を元本100万円に充当するんや。2年後、元本は10万円(100-55-55)まで減るねん。物から生まれる収益で借金返してもらえるっちゅうことやな。

民法第297条は、留置権者による果実の収取について定めています。第1項により、留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができます。第2項により、果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければなりません。

これは、留置権に優先弁済的効力を認める規定です。留置権は本来占有を保持するだけの権利ですが、果実については優先弁済を受けられます。

例えば、AがB所有の賃貸マンションを修繕し、修理代金債権100万円(利息年5万円)を有する場合、Aはそのマンションを留置し、賃料収入(果実)年60万円を収取できます。この60万円は、まず利息5万円に充当し、残りの55万円を元本100万円に充当します。2年後、元本は10万円(100-55-55)まで減少します。

この条文は、留置権者による果実の収取について決めてるんや。第1項で、留置権者は、留置物から生じる果実を収取して、他の債権者に先立って、これを自分の債権の弁済に充当することができるねん。第2項で、果実は、まず債権の利息に充当して、なお残りがある時は元本に充当せなあかん。

これは、留置権に優先弁済的効力を認める決まりや。留置権は本来占有を保つだけの権利やけど、果実については優先弁済を受けられるんや。

例えば、AさんがBさん所有の賃貸マンションを修繕して、修理代金債権100万円(利息年5万円)を持っとる場合、Aさんはそのマンションを留置して、賃料収入(果実)年60万円を収取できるねん。この60万円は、まず利息5万円に充当して、残りの55万円を元本100万円に充当するんや。2年後、元本は10万円(100-55-55)まで減るねん。物から生まれる収益で借金返してもらえるっちゅうことやな。

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