第296条留置権の不可分性
留置権者は、債権のぜんぶの弁済を受けるまでは、留置物のぜんぶについてその権利を行使することができるんや。
ワンポイント解説
留置権の「不可分性」っちゅう性質について決めてるんや。不可分性っていうのは、「分けられへん」っちゅう意味やねん。
例えばな、Aさんが車の修理工場で、Bさんの車を直して修理代100万円を請求してるとするやろ。Bさんが「とりあえず50万円払うから、車返してや」って言うても、Aさんは「全額もらうまで車全部返さへんで」って言えるんや。半分払ったからって、「車の前半分だけ返す」なんてこともできへんのや。
これは留置権者を守るための仕組みやねん。もし半分払ったら半分返さなあかんかったら、車全部持って行かれて、残りの50万円を踏み倒されるかもしれへんやろ。せやから法律は「全額払うまで、物全部を留めとけるで」って決めてるんや。一部弁済では一部返還もせんでええっちゅうことやな。債権者の立場を強くして、ちゃんとお金を回収できるようにしてる優しい仕組みやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ