おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第296条 留置権の不可分性

第296条 留置権の不可分性

第296条 留置権の不可分性

留置権者は、債権のぜんぶの弁済を受けるまでは、留置物のぜんぶについてその権利を行使することができるんや。

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

留置権者は、債権のぜんぶの弁済を受けるまでは、留置物のぜんぶについてその権利を行使することができるんや。

ワンポイント解説

留置権の「不可分性」っちゅう性質について決めてるんや。不可分性っていうのは、「分けられへん」っちゅう意味やねん。

例えばな、Aさんが車の修理工場で、Bさんの車を直して修理代100万円を請求してるとするやろ。Bさんが「とりあえず50万円払うから、車返してや」って言うても、Aさんは「全額もらうまで車全部返さへんで」って言えるんや。半分払ったからって、「車の前半分だけ返す」なんてこともできへんのや。

これは留置権者を守るための仕組みやねん。もし半分払ったら半分返さなあかんかったら、車全部持って行かれて、残りの50万円を踏み倒されるかもしれへんやろ。せやから法律は「全額払うまで、物全部を留めとけるで」って決めてるんや。一部弁済では一部返還もせんでええっちゅうことやな。債権者の立場を強くして、ちゃんとお金を回収できるようにしてる優しい仕組みやで。

民法第296条は、留置権の不可分性について定めています。留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができます。

これは、留置権の担保的機能を強化する規定です。債務者が債権の一部を弁済しても、留置権者は留置物の一部を返還する必要はなく、全額の弁済を受けるまで全部を留置できます。

例えば、修理業者Aが自動車を修理し、100万円の修理代金債権を有する場合、BがAに50万円を支払っても、Aは自動車全部を留置し続けることができます。Bが残りの50万円を支払って初めて、Aは自動車全体を返還しなければなりません。一部弁済では物の一部も返還されません。

留置権の「不可分性」っちゅう性質について決めてるんや。不可分性っていうのは、「分けられへん」っちゅう意味やねん。

例えばな、Aさんが車の修理工場で、Bさんの車を直して修理代100万円を請求してるとするやろ。Bさんが「とりあえず50万円払うから、車返してや」って言うても、Aさんは「全額もらうまで車全部返さへんで」って言えるんや。半分払ったからって、「車の前半分だけ返す」なんてこともできへんのや。

これは留置権者を守るための仕組みやねん。もし半分払ったら半分返さなあかんかったら、車全部持って行かれて、残りの50万円を踏み倒されるかもしれへんやろ。せやから法律は「全額払うまで、物全部を留めとけるで」って決めてるんや。一部弁済では一部返還もせんでええっちゅうことやな。債権者の立場を強くして、ちゃんとお金を回収できるようにしてる優しい仕組みやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ