第296条 留置権の不可分性
第296条 留置権の不可分性
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
留置権者は、債権のぜんぶの弁済を受けるまでは、留置物のぜんぶについてその権利を行使することができるんや。
ワンポイント解説
民法第296条は、留置権の不可分性について定めています。留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができます。
これは、留置権の担保的機能を強化する規定です。債務者が債権の一部を弁済しても、留置権者は留置物の一部を返還する必要はなく、全額の弁済を受けるまで全部を留置できます。
例えば、修理業者Aが自動車を修理し、100万円の修理代金債権を有する場合、BがAに50万円を支払っても、Aは自動車全部を留置し続けることができます。Bが残りの50万円を支払って初めて、Aは自動車全体を返還しなければなりません。一部弁済では物の一部も返還されません。
この条文は、留置権の不可分性について決めてるんや。留置権者は、債権のぜんぶの弁済を受けるまでは、留置物のぜんぶについてその権利を行使することができるねん。
これは、留置権の担保的機能を強める決まりや。債務者が債権の一部を弁済しても、留置権者は留置物の一部を返す必要はなくて、全額の弁済を受けるまで全部を留置できるんや。
例えば、修理業者のAさんが自動車を修理して、100万円の修理代金債権を持っとる場合、BさんがAさんに50万円を払っても、Aさんは自動車全部を留置し続けることができるねん。Bさんが残りの50万円を払って初めて、Aさんは自動車全体を返さなあかん。一部払ってもらっても物の一部も返さへんでええっちゅうことやな。
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