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民法

第295条 留置権の内容

第295条 留置権の内容

第295条 留置権の内容

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有する時は、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるんやで。ただし、その債権が弁済期にない時は、この限りやないねん。

前項の決まりは、占有が不法行為によって始まった場合には、適用せえへん。

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有する時は、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるんやで。ただし、その債権が弁済期にない時は、この限りやないねん。

前項の決まりは、占有が不法行為によって始まった場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

この条文は、留置権の内容について決めてるんや。第1項で、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるねん。ただし、その債権が弁済期にない場合は、留置できへん。第2項で、占有が不法行為によって始まった場合には、留置権は成立せえへん。

これは、債権者が自分の債権を担保するため、債務者の物を留置する権利を与える決まりや。物と債権の牽連性(関連性)が必要で、不法占有者は保護されへんねん。

例えば、自動車修理業者のAさんが、Bさん所有の自動車を修理した場合、Aさんは修理代金債権の弁済を受けるまで、その自動車を留置できるねん。ただし、Aさんが自動車を盗んで修理した場合、不法行為による占有開始やから、留置権は成立せえへん。また、修理代金の支払期日が来てへん場合も、留置権は使えへんのや。お金もらうまで返さへんでええっちゅう権利やな。

民法第295条は、留置権の内容について定めています。第1項により、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができます。ただし、その債権が弁済期にない場合は、留置できません。第2項により、占有が不法行為によって始まった場合には、留置権は成立しません。

これは、債権者に自己の債権を担保するため、債務者の物を留置する権利を与える規定です。物と債権の牽連性(関連性)が要件であり、不法占有者は保護されません。

例えば、自動車修理業者Aが、B所有の自動車を修理した場合、Aは修理代金債権の弁済を受けるまで、その自動車を留置できます。ただし、Aが自動車を盗んで修理した場合、不法行為による占有開始のため、留置権は成立しません。また、修理代金の支払期日が到来していない場合も、留置権は行使できません。

この条文は、留置権の内容について決めてるんや。第1項で、他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるねん。ただし、その債権が弁済期にない場合は、留置できへん。第2項で、占有が不法行為によって始まった場合には、留置権は成立せえへん。

これは、債権者が自分の債権を担保するため、債務者の物を留置する権利を与える決まりや。物と債権の牽連性(関連性)が必要で、不法占有者は保護されへんねん。

例えば、自動車修理業者のAさんが、Bさん所有の自動車を修理した場合、Aさんは修理代金債権の弁済を受けるまで、その自動車を留置できるねん。ただし、Aさんが自動車を盗んで修理した場合、不法行為による占有開始やから、留置権は成立せえへん。また、修理代金の支払期日が来てへん場合も、留置権は使えへんのや。お金もらうまで返さへんでええっちゅう権利やな。

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