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民法

第294条 共有の性質を有しない入会権

第294条 共有の性質を有しない入会権

第294条 共有の性質を有しない入会権

共有の性質を有さへん入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の決まりを準用するねん。

共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

共有の性質を有さへん入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の決まりを準用するねん。

ワンポイント解説

この条文は、共有の性質を有さへん入会権について決めてるんや。共有の性質を有さへん入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章(地役権)の決まりを準用するねん。

これは、入会権の二つのタイプ(共有的入会権と地役的入会権)のうち、地役的入会権について決める決まりや。地役的入会権は、村落の住民が他人所有の山林で草刈りや薪取りとかをする権利で、地役権に似てるんや。

例えば、A村の住民がBさん所有の山林で薪を取る慣習がある場合、これは地役的入会権として、地役権の決まり(不可分性、時効取得とか)が準用されるねん。ただし、各地域の慣習(採取量の制限、時期の制限とか)が優先的に適用されるんや。昔からの村の習わしで山を使わせてもらうっちゅうことやな。

民法第294条は、共有の性質を有しない入会権について定めています。共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章(地役権)の規定を準用します。

これは、入会権の二類型(共有的入会権と地役的入会権)のうち、地役的入会権について規律する規定です。地役的入会権は、村落住民が他人所有の山林で採草・薪取り等をする権利で、地役権に類似しています。

例えば、A村の住民がB所有の山林で薪を取る慣習がある場合、これは地役的入会権として、地役権の規定(不可分性、時効取得等)が準用されます。ただし、各地域の慣習(採取量の制限、時期の制限等)が優先的に適用されます。

この条文は、共有の性質を有さへん入会権について決めてるんや。共有の性質を有さへん入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章(地役権)の決まりを準用するねん。

これは、入会権の二つのタイプ(共有的入会権と地役的入会権)のうち、地役的入会権について決める決まりや。地役的入会権は、村落の住民が他人所有の山林で草刈りや薪取りとかをする権利で、地役権に似てるんや。

例えば、A村の住民がBさん所有の山林で薪を取る慣習がある場合、これは地役的入会権として、地役権の決まり(不可分性、時効取得とか)が準用されるねん。ただし、各地域の慣習(採取量の制限、時期の制限とか)が優先的に適用されるんや。昔からの村の習わしで山を使わせてもらうっちゅうことやな。

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