おおさかけんぽう

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第294条 共有の性質を有しない入会権

第294条 共有の性質を有しない入会権

第294条 共有の性質を有しない入会権

共有の性質を有さへん入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の決まりを準用するねん。

共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

共有の性質を有さへん入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の決まりを準用するねん。

ワンポイント解説

入会権っちゅう昔ながらの権利について決めてるんや。入会権には二種類あって、この条文は「地役的入会権」っちゅう方について説明しとるねん。

例えばな、A村の住民が、隣のBさんが所有する山に入って、薪を拾ったり山菜を採ったりする権利が昔から認められとったとするやろ。Bさんの山やけど、村の人はみんな使ってええっちゅう慣習があるわけや。これが地役的入会権やねん。

こういう権利については、まず第一にその地域の慣習が優先されるんや。「春は山菜採ってええけど、夏はあかん」とか「一人一日バケツ一杯まで」とか、地域ごとのルールがあったりするやろ。そういう慣習を守った上で、法律に書いてへんことは地役権のルールを使うんや。入会権は日本の村社会が長い年月かけて作ってきた知恵やから、地域の習わしを大事にしながら、地役権の考え方も取り入れて守っていこうっちゅうことやな。

民法第294条は、共有の性質を有しない入会権について定めています。共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章(地役権)の規定を準用します。

これは、入会権の二類型(共有的入会権と地役的入会権)のうち、地役的入会権について規律する規定です。地役的入会権は、村落住民が他人所有の山林で採草・薪取り等をする権利で、地役権に類似しています。

例えば、A村の住民がB所有の山林で薪を取る慣習がある場合、これは地役的入会権として、地役権の規定(不可分性、時効取得等)が準用されます。ただし、各地域の慣習(採取量の制限、時期の制限等)が優先的に適用されます。

入会権っちゅう昔ながらの権利について決めてるんや。入会権には二種類あって、この条文は「地役的入会権」っちゅう方について説明しとるねん。

例えばな、A村の住民が、隣のBさんが所有する山に入って、薪を拾ったり山菜を採ったりする権利が昔から認められとったとするやろ。Bさんの山やけど、村の人はみんな使ってええっちゅう慣習があるわけや。これが地役的入会権やねん。

こういう権利については、まず第一にその地域の慣習が優先されるんや。「春は山菜採ってええけど、夏はあかん」とか「一人一日バケツ一杯まで」とか、地域ごとのルールがあったりするやろ。そういう慣習を守った上で、法律に書いてへんことは地役権のルールを使うんや。入会権は日本の村社会が長い年月かけて作ってきた知恵やから、地域の習わしを大事にしながら、地役権の考え方も取り入れて守っていこうっちゅうことやな。

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