おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第293条

地役権者がその権利の一部を行使せえへん時は、その部分のみが時効によって消滅するで。

ワンポイント解説

地役権の一部消滅について決めてるんや。地役権者がその権利の一部を行使せえへん場合、その部分のみが時効によって消滅するねん。全部が消えるんやなくて、使わへん部分だけが消えるっちゅうことや。

これは、地役権の可分性を認める決まりや。地役権全体やなくて、行使せえへん部分のみが消滅時効にかかるんや。一部だけ残すこともできるねん。

例えば、Aさんが通行・引水の両方を内容とする地役権を持ってるとするやろ。Aさんが通行のみを続けて、引水を10年間行使せえへんかった場合、引水の部分のみが消滅時効で消えて、通行地役権は残るねん。また、Bさんが広い範囲の通行地役権を持ってて、一部の通路のみを使い続けた場合、使わへん通路部分のみが消えるんや。全部使わなあかんわけやなくて、使わへん部分だけ消えるっちゅうことやな。

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