第292条
第292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新がある時は、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生じるんや。
ワンポイント解説
民法第292条は、要役地が共有の場合における時効の完成猶予・更新について定めています。要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予または更新がある場合、その完成猶予または更新は、他の共有者のためにも効力を生じます。
これは、地役権の不可分性(第282条)の帰結として、時効の完成猶予・更新についても共有者全員に効力を及ぼす規定です。地役権の消滅を防ぐため、一人の行為で全員が保護されます。
例えば、要役地の共有者A・B・Cのうち、Aが地役権を行使して消滅時効を中断(更新)した場合、B・Cについても時効は中断します。また、Aについて訴訟係属による完成猶予事由がある場合、B・Cについても完成猶予の効力が生じます。
この条文は、要役地が共有の場合における時効の完成猶予・更新について決めてるんや。要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予または更新がある場合、その完成猶予または更新は、他の共有者のためにも効力を生じるねん。
これは、地役権の不可分性(第282条)の結果として、時効の完成猶予・更新についても共有者全員に効力を及ぼす決まりや。地役権の消滅を防ぐため、一人の行為で全員が守られるんや。
例えば、要役地の共有者AさんとBさんとCさんのうち、Aさんが地役権を行使して消滅時効を中断(更新)した場合、BさんとCさんについても時効は中断するねん。また、Aさんについて訴訟中っちゅう完成猶予事由がある場合、BさんとCさんについても完成猶予の効力が生じるんや。一人が動いたら全員が助かるっちゅうことやな。
簡単操作