第292条
第292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新がある時は、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生じるんや。
民法第292条は、要役地が共有の場合における時効の完成猶予・更新について定めています。要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予または更新がある場合、その完成猶予または更新は、他の共有者のためにも効力を生じます。
これは、地役権の不可分性(第282条)の帰結として、時効の完成猶予・更新についても共有者全員に効力を及ぼす規定です。地役権の消滅を防ぐため、一人の行為で全員が保護されます。
例えば、要役地の共有者A・B・Cのうち、Aが地役権を行使して消滅時効を中断(更新)した場合、B・Cについても時効は中断します。また、Aについて訴訟係属による完成猶予事由がある場合、B・Cについても完成猶予の効力が生じます。
土地を何人かで共有してる場合の時効について、一人が頑張ったらみんなが助かるっちゅう優しい仕組みを決めてるんや。要役地っちゅうのは、地役権によって便利になる側の土地のことやねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんが一緒に土地を持ってて、その土地のためにDさんの土地を通る通行地役権があったとするやろ。Dさんの土地を誰も通らんと放っといたら、地役権が時効で消えてしまうねん。でもAさんが「うちは通るで」って実際に道を通って時効を中断させたら、BさんとCさんも一緒に助かるんや。
また、Aさんが裁判を起こして、その裁判が続いてる間は時効が止まる(完成猶予)けど、これもBさんCさんに効果が及ぶねん。「Aさんだけ助かって、BさんCさんの権利は消える」なんてことにはならへんのや。共有者の誰か一人が頑張ったら、みんなの権利が守られるっちゅう仕組みやな。一人一人が別々に動かんでもええから、楽やし公平やろ。
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