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民法

第291条 地役権の消滅時効

第291条 地役権の消滅時効

第291条 地役権の消滅時効

第百六十六条第二項に決まっとる消滅時効の期間は、継続的やなく行使される地役権については最後の行使の時から起算して、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算するねん。

第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

第百六十六条第二項に決まっとる消滅時効の期間は、継続的やなく行使される地役権については最後の行使の時から起算して、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算するねん。

ワンポイント解説

この条文は、地役権の消滅時効について決めてるんや。第166条第2項に決まっとる消滅時効の期間(権利を行使することができる時から10年間)は、継続的やなく行使される地役権(通行地役権とか)については最後の行使の時から起算して、継続的に行使される地役権(用水地役権とか)についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算するねん。

これは、地役権の種類に応じて消滅時効の起算点を決める決まりや。不継続的地役権は最後の行使時から、継続的地役権は妨害発生時から、それぞれ10年間使わへんかったら消滅するんや。

例えば、通行地役権(不継続的)の場合、最後に通行した日から10年間通行せえへんかったら消滅時効が完成するねん。一方、用水地役権(継続的)の場合、承役地の所有者が水路を塞ぐとか妨害行為をした時から10年間、地役権者が権利行使(妨害排除請求とか)をせえへんかったら消滅時効が完成するんや。使わへんかったら消える、でも地役権の種類で起算点が違うっちゅうことやな。

民法第291条は、地役権の消滅時効について定めています。第166条第2項に規定する消滅時効の期間(権利を行使することができる時から10年間)は、継続的でなく行使される地役権(通行地役権等)については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権(用水地役権等)についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算します。

これは、地役権の種類に応じて消滅時効の起算点を定める規定です。不継続的地役権は最後の行使時から、継続的地役権は妨害発生時から、それぞれ10年間不行使で消滅します。

例えば、通行地役権(不継続的)の場合、最後に通行した日から10年間通行しなければ消滅時効が完成します。一方、用水地役権(継続的)の場合、承役地所有者が水路を塞ぐなど妨害行為をした時から10年間、地役権者が権利行使(妨害排除請求等)をしなければ消滅時効が完成します。

この条文は、地役権の消滅時効について決めてるんや。第166条第2項に決まっとる消滅時効の期間(権利を行使することができる時から10年間)は、継続的やなく行使される地役権(通行地役権とか)については最後の行使の時から起算して、継続的に行使される地役権(用水地役権とか)についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算するねん。

これは、地役権の種類に応じて消滅時効の起算点を決める決まりや。不継続的地役権は最後の行使時から、継続的地役権は妨害発生時から、それぞれ10年間使わへんかったら消滅するんや。

例えば、通行地役権(不継続的)の場合、最後に通行した日から10年間通行せえへんかったら消滅時効が完成するねん。一方、用水地役権(継続的)の場合、承役地の所有者が水路を塞ぐとか妨害行為をした時から10年間、地役権者が権利行使(妨害排除請求とか)をせえへんかったら消滅時効が完成するんや。使わへんかったら消える、でも地役権の種類で起算点が違うっちゅうことやな。

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