第290条
第290条
前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。
前条の決まりによる地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断するねん。
ワンポイント解説
民法第290条は、前条(第289条)の規定による地役権の消滅時効の中断について定めています。地役権者がその権利を行使することにより、承役地の時効取得による地役権の消滅時効は中断します。
これは、地役権者の権利行使により時効の進行を止める規定です。地役権者が実際に地役権を行使すれば、承役地占有者の時効取得は中断し、時効期間が振り出しに戻ります。
例えば、承役地占有者Aが地役権を無視して15年間占有を続けていた場合でも、地役権者Bが通行権を実際に行使(通行を強行、妨害排除請求等)すれば、時効は中断し、Aの占有期間はリセットされます。Aがさらに20年間占有を続けなければ、地役権は消滅しません。
この条文は、前条(第289条)の決まりによる地役権の消滅時効の中断について決めてるんや。地役権者がその権利を行使することで、承役地の時効取得による地役権の消滅時効は中断するねん。
これは、地役権者の権利行使により時効の進行を止める決まりや。地役権者が実際に地役権を行使すれば、承役地占有者の時効取得は中断して、時効期間が振り出しに戻るんや。
例えば、承役地の占有者Aさんが地役権を無視して15年間占有を続けとった場合でも、地役権者のBさんが通行権を実際に行使(通行を強行したり、妨害排除請求したり)すれば、時効は中断して、Aさんの占有期間はリセットされるねん。Aさんがさらに20年間占有を続けへんかったら、地役権は消滅せえへんのや。権利使ったら時計リセットっちゅうことやな。
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