第290条
前条の決まりによる地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断するねん。
ワンポイント解説
前の条文で「長いこと権利使わんかったら消えるで」って言ったけど、ちゃんと権利を使ったら時計がリセットされるっちゅうことを決めてるんや。時効の中断っていう仕組みやな。
例えばな、Aさんが承役地を占有してて、Bさんの通行地役権を邪魔して15年が経過してたとするやろ。あと5年経ったら20年で時効完成や。でもここでBさんが「うちは通る権利持っとるんや」って実際に道を通ったり、「邪魔せんといて」って裁判起こしたりしたら、時効はそこで中断するんや。
中断したら、Aさんの占有期間はゼロに戻るねん。またゼロから20年カウントし直しや。15年分が水の泡になるわけや。せやからBさんは定期的に通行したり、権利を主張したりして、時効を中断させなあかんのや。逆にAさんからしたら、「もうすぐ20年やのに」って悔しい思いするやろな。権利を使い続けることが大事っちゅうことを教えてくれる条文やで。
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