第289条 承役地の時効取得による地役権の消滅
第289条 承役地の時効取得による地役権の消滅
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした時は、地役権は、これによって消滅するんやで。
ワンポイント解説
民法第289条は、承役地の時効取得による地役権の消滅について定めています。承役地の占有者が取得時効に必要な要件(所有の意思をもった平穏・公然の占有を10年間または20年間)を具備する占有をした場合、地役権はこれによって消滅します。
これは、地役権の負担のない完全な所有権の時効取得を認める規定です。承役地の占有者が地役権を無視して占有を続けた場合、地役権は消滅します。
例えば、通行地役権の負担がある承役地をAが占有し、地役権者Bの通行を妨げて20年間平穏・公然に占有を続けた場合、Aは地役権の負担のない完全な所有権を時効取得し、通行地役権は消滅します。ただし、次条により、Bが権利を行使すれば時効は中断します。
この条文は、承役地の時効取得による地役権の消滅について決めてるんや。承役地の占有者が取得時効に必要な要件(所有の意思をもった平穏・公然の占有を10年間または20年間)を具備する占有をした場合、地役権はこれで消滅するねん。
これは、地役権の負担のない完全な所有権の時効取得を認める決まりや。承役地の占有者が地役権を無視して占有を続けた場合、地役権は消滅するんや。
例えば、通行地役権の負担がある承役地をAさんが占有して、地役権者のBさんの通行を妨げて20年間平穏・公然に占有を続けた場合、Aさんは地役権の負担のない完全な所有権を時効取得して、通行地役権は消滅するねん。ただし、次条で、Bさんが権利を行使すれば時効は中断するで。長いこと邪魔し続けたら地役権が消えるっちゅうことやな。
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