第288条 承役地の所有者の工作物の使用
第288条 承役地の所有者の工作物の使用
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げへん範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができるねん。
前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担せなあかん。
ワンポイント解説
民法第288条は、承役地の所有者による工作物の使用について定めています。第1項により、承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内で、地役権の行使のために承役地上に設けられた工作物を使用することができます。第2項により、この場合、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存(維持管理)の費用を分担しなければなりません。
これは、工作物の合理的・経済的利用を図る規定です。承役地の所有者も工作物を使用できますが、その分費用を負担します。
例えば、通行地役権のために承役地上に橋が架けられた場合、承役地所有者Aも地役権者Bの通行を妨げない限り、その橋を使用できます。この場合、Aは自己の使用による利益の割合(例えば50%)に応じて、橋の設置費用や修繕費用を分担する必要があります。
この条文は、承役地の所有者による工作物の使用について決めてるんや。第1項で、承役地の所有者は、地役権の行使を妨げへん範囲内で、地役権の行使のために承役地上に設けられた工作物を使用することができるねん。第2項で、この場合、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存(維持管理)の費用を分担せなあかん。
これは、工作物の合理的・経済的利用を図る決まりや。承役地の所有者も工作物を使用できるけど、その分費用を負担するんや。
例えば、通行地役権のために承役地上に橋が架けられた場合、承役地の所有者Aさんも地役権者のBさんの通行を妨げへん限り、その橋を使用できるねん。この場合、Aさんは自分の使用による利益の割合(例えば50%)に応じて、橋の設置費用や修繕費用を分担する必要があるんや。使わせてもらう分、お金も出すっちゅうことやな。
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