おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第287条

第287条

第287条

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して、これによって前条の義務を免れることができるで。

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して、これによって前条の義務を免れることができるで。

ワンポイント解説

この条文は、承役地の所有者による義務免除の方法について決めてるんや。承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転することで、前条(第286条)の工作物設置・修繕義務を免れることができるねん。

これは、承役地の所有者に義務から解放される手段を与える決まりや。義務の履行が難しい場合、土地の一部を譲渡することで義務を免れることができるんや。

例えば、通行地役権のために橋を架ける義務を負う承役地の所有者Aさんが、その義務を履行したくない場合、橋を架ける部分の土地所有権を地役権者のBさんに譲渡することで、義務を免れることができるねん。これで、Bさんが自分で橋を架けることになるんや。義務が嫌やったら土地あげて手放すっちゅう選択肢やな。

民法第287条は、承役地の所有者による義務免除の方法について定めています。承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転することにより、前条(第286条)の工作物設置・修繕義務を免れることができます。

これは、承役地の所有者に義務からの解放手段を与える規定です。義務の履行が困難な場合、土地の一部を譲渡することで義務を免れることができます。

例えば、通行地役権のために橋を架ける義務を負う承役地所有者Aが、その義務を履行したくない場合、橋を架ける部分の土地所有権を地役権者Bに譲渡することで、義務を免れることができます。これにより、Bが自ら橋を架けることになります。

この条文は、承役地の所有者による義務免除の方法について決めてるんや。承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転することで、前条(第286条)の工作物設置・修繕義務を免れることができるねん。

これは、承役地の所有者に義務から解放される手段を与える決まりや。義務の履行が難しい場合、土地の一部を譲渡することで義務を免れることができるんや。

例えば、通行地役権のために橋を架ける義務を負う承役地の所有者Aさんが、その義務を履行したくない場合、橋を架ける部分の土地所有権を地役権者のBさんに譲渡することで、義務を免れることができるねん。これで、Bさんが自分で橋を架けることになるんや。義務が嫌やったら土地あげて手放すっちゅう選択肢やな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ