第286条承役地の所有者の工作物の設置義務等
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設けたり、又はその修繕をする義務を負担した時は、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担するんや。
ワンポイント解説
承役地の所有者が「橋を架けます」とか「道を作ります」っちゅう約束をした場合、その義務が土地と一緒に次の所有者にも引き継がれることを決めてるんや。承役地っちゅうのは、他人に使われる側の土地のことやねん。
例えばな、Aさんの土地をBさんが通行できる地役権を設定する時、Aさんが「自分の費用で通るための小さい橋を架けます」って約束したとするやろ。その後、Aさんが土地をCさんに売却したとしても、Cさんは「知らんがな、うちは橋架ける約束してへん」って言えへんのや。Cさんも橋を架ける義務を引き継ぐし、橋が壊れたら修繕する義務もあるねん。
さらにCさんがDさんに売っても同じや。この義務は土地にくっついてまわるから、誰が所有者になっても逃げられへんのや。地役権を持ってるBさんからしたら、「所有者が変わったから橋がなくなった」なんてことになったら困るやろ。せやから法律が義務を引き継がせてるんやな。土地と一緒に責任も付いてくるっちゅうことや。
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