第286条 承役地の所有者の工作物の設置義務等
第286条 承役地の所有者の工作物の設置義務等
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設けたり、又はその修繕をする義務を負担した時は、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担するんや。
ワンポイント解説
民法第286条は、承役地の所有者による工作物の設置義務等について定めています。設定行為または設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、またはその修繕をする義務を負担した場合、承役地の所有者の特定承継人(売買・贈与等による取得者)も、その義務を負担します。
これは、地役権の実効性を確保するための規定です。工作物設置義務は、承役地の所有権とともに移転し、新所有者も負担します。
例えば、通行地役権の設定契約で、承役地所有者Aが自己負担で橋を架ける義務を負った場合、Aが承役地をBに売却しても、Bは橋の架設・修繕義務を負います。この義務は承役地に付随するため、BがさらにCに売却しても、Cも義務を承継します。
この条文は、承役地の所有者による工作物の設置義務とかについて決めてるんや。設定行為または設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設けたり、またはその修繕をする義務を負担した場合、承役地の所有者の特定承継人(売買・贈与とかによる取得者)も、その義務を負担するねん。
これは、地役権の実効性を確保するための決まりや。工作物設置義務は、承役地の所有権とともに移転して、新所有者も負担するんや。
例えば、通行地役権の設定契約で、承役地の所有者Aさんが自己負担で橋を架ける義務を負った場合、Aさんが承役地をBさんに売却しても、Bさんは橋の架設・修繕義務を負うねん。この義務は承役地にくっついてるから、BさんがさらにCさんに売却しても、Cさんも義務を引き継ぐんや。土地と一緒に義務もついてまわるっちゅうことやな。
簡単操作