第285条 用水地役権
第285条 用水地役権
用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもんをいうで。以下同じや。)において、水が要役地及び承役地の需要に比べて不足する時は、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供して、その残りを他の用途に供するもんとするねん。ただし、設定行為に別段の定めがある時は、この限りやないで。
同一の承役地について数個の用水地役権を設定した時は、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げたらあかんで。
民法第285条は、用水地役権について定めています。第1項により、承役地において水が不足する場合、各土地の需要に応じて、まず生活用に供し、残余を他の用途(農業・工業用等)に供します。ただし、設定行為に別段の定めがあれば、その定めに従います。第2項により、同一の承役地に複数の用水地役権が設定された場合、後の地役権者は前の地役権者の水の使用を妨げてはなりません。
これは、水という貴重な資源の合理的配分を図る規定です。生活用水を最優先とし、設定の先後による優先順位を定めています。
例えば、A・B・Cの土地がD所有の川から用水地役権により水を引いている場合、渇水時はまずA・B・Cの生活用水を確保し、残りを農業用等に配分します。また、A地役権が先に設定され、B地役権が後に設定された場合、Bは Aの水使用を妨げることができません。
水を使う権利、つまり用水地役権について、水が足りへん時どうするかを決めてるんや。昔から水の取り合いは深刻な問題やったから、ちゃんとルールを決めとるねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんの家が、Dさん所有の小川から水を引く権利を持ってたとするやろ。夏に日照りが続いて川の水が減ってきた時、まず何に使うかっちゅうと、生活用水が最優先や。お風呂入ったり、料理したり、洗濯したりする水を先に確保するんや。それで余った水を、畑に撒いたり他のことに使うねん。
また、Aさんが10年前に用水地役権を設定して、Bさんが5年前に設定した場合、水が少なくなったらAさんが優先や。Bさんは「うちも水使いたいねん」って言っても、Aさんの水使用を邪魔したらあかんのや。先に権利を設定した人が強いっちゅうルールやな。契約で別の決まりを作ってたら、そっちが優先されるけどな。水は生きていくのに絶対必要やから、生活用水を一番大事にする優しい仕組みやで。
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