第284条
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得した時は、他の共有者も、これを取得するんや。
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してせなあかんで、そうせえへんかったら、その効力を生じへん。
地役権を行使する共有者が数人おる場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行するねん。
ワンポイント解説
土地を何人かで共有してる時の地役権の時効について、特別なルールを決めてるんや。共有っちゅうのは、一つの土地を複数の人で持ってる状態のことやねん。
例えばな、AさんとBさんとCさんが一緒に土地を持ってて、その土地からDさんの土地を通って道路に出たいとするやろ。Aさんが20年間ずっとDさんの土地を通って通行してたら、時効で通行地役権が成立するんや。この時、BさんもCさんも一緒に地役権をもらえるねん。Aさん一人が頑張って通ってたけど、共有者みんなが得するわけや。
逆に、Dさんが「もう通らせへんで」って時効を止めたい時は、AさんとBさんとCさん全員に対して「通るな」って言わなあかんのや。Aさんにだけ言っても、BさんCさんの時効は止まらへん。ただし、Aさんが裁判起こされて時効が止まっても、BさんCさんの時効は進み続けるんや。ちょっと複雑やけど、「取得は全員一緒、止める時も全員必要、でも猶予は個別」っちゅう仕組みやな。
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