第284条
第284条
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得した時は、他の共有者も、これを取得するんや。
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してせなあかんで、そうせえへんかったら、その効力を生じへん。
地役権を行使する共有者が数人おる場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行するねん。
ワンポイント解説
民法第284条は、地役権と共有の関係における時効の特則を定めています。第1項により、土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得した場合、他の共有者も当然にこれを取得します。第2項により、時効の更新は地役権を行使する各共有者に対してしなければ効力を生じません。第3項により、一人について時効完成猶予事由があっても、他の共有者のために時効は進行します。
これは、地役権の不可分性(第282条)と共有の性質を調整する規定です。共有者全員が地役権を取得・喪失する一方、時効の更新・完成猶予は各共有者について個別に判断されます。
例えば、要役地の共有者Aが20年間通行地役権を行使した場合、共有者Bも地役権を取得します。一方、承役地所有者が時効中断するには、A・B両方に対して請求等をする必要があります。Aについて完成猶予事由(訴訟係属等)があっても、Bのために時効は進行します。
この条文は、地役権と共有の関係における時効の特別ルールを決めてるんや。第1項で、土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得した場合、他の共有者も当然にこれを取得するねん。第2項で、時効の更新は地役権を行使する各共有者に対してせなあかんで、そうせえへんかったら効力を生じへん。第3項で、一人について時効完成猶予事由があっても、他の共有者のために時効は進行するんや。
これは、地役権の不可分性(第282条)と共有の性質を調整する決まりや。共有者全員が地役権を取得・喪失する一方、時効の更新・完成猶予は各共有者について個別に判断されるねん。
例えば、要役地の共有者のAさんが20年間通行地役権を行使した場合、共有者のBさんも地役権を取得するんや。一方、承役地の所有者Cさんが時効中断するには、AさんとBさん両方に対して請求とかをする必要があるねん。Aさんについて完成猶予事由(訴訟中とか)があっても、Bさんのために時効は進行するんや。共有やから全員が権利もらうけど、時効の計算は個別っちゅうことやな。
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