第283条 地役権の時効取得
第283条 地役権の時効取得
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
地役権は、継続的に行使されて、かつ、外形上認識することができるもんに限って、時効によって取得することができるねん。
ワンポイント解説
民法第283条は、地役権の時効取得について定めています。地役権は、継続的に行使され、かつ外形上認識できるものに限り、時効によって取得できます。
これは、継続的・外形的な地役権の行使により、事実状態と権利状態を一致させる規定です。外形上認識できない地役権(眺望地役権等)は時効取得できません。
例えば、他人の土地を20年間継続して通行し、その通路が外形上明らかな場合(舗装道路等)、通行地役権を時効取得できます。単なる眺望の享受は外形上認識できないため、時効取得できません。
この条文は、地役権の時効取得について決めてるんや。地役権は、継続的に行使されて、かつ外形上認識できるもんに限って、時効によって取得できるねん。
これは、継続的・外形的な地役権の行使により、事実状態と権利状態を一致させる決まりや。外形上認識できへん地役権(眺望地役権とか)は時効取得できへんねん。
例えば、Aさんが他人のBさんの土地を20年間継続して通行して、その通路が外形上明らかな場合(舗装道路とか)、通行地役権を時効取得できるねん。単なる眺望の享受は外形上認識できへんから、時効取得できへんのや。目に見える使い方やないとあかんっちゅうことやな。
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