おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第283条地役権の時効取得

地役権は、継続的に行使されて、かつ、外形上認識することができるもんに限って、時効によって取得することができるねん。

ワンポイント解説

地役権の時効取得について決めてるんや。地役権は、継続的に行使されて、かつ外形上認識できるもんに限って、時効によって取得できるねん。

これは、継続的・外形的な地役権の行使により、事実状態と権利状態を一致させる決まりや。外形上認識できへん地役権(眺望地役権とか)は時効取得できへんねん。

例えば、Aさんが他人のBさんの土地を20年間継続して通行して、その通路が外形上明らかな場合(舗装道路とか、踏み固められた道とか)、通行地役権を時効取得できるねん。単なる眺望の享受は外形上認識できへんから、時効取得できへんのや。目に見える使い方やないとあかんっちゅうことやな。目に見える形で使ってることが大事やねん。

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