おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第282条地役権の不可分性

土地の共有者の一人は、その持分について、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができへんねん。

土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存するんや。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関する時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

地役権っちゅう権利が「分けられへん性質」を持っとることを決めてるんや。地役権っていうのは、ある土地の便利のために他の土地を使える権利のことやねん。

例えばな、AさんとBさんが土地を共有してて、その土地のためにCさんの土地を通る通行地役権があったとするやろ。Aさんが「うち、地役権いらんわ」って勝手に放棄することはできへんのや。Bさんも一緒に使ってる権利やから、Aさん一人では決められへんねん。

また、AさんBさんの土地を2つに分けて、Aさんが北側、Bさんが南側を持つことになっても、両方の土地に地役権は残るんや。分けたからって通行権が消えるわけやないねん。ただし、例えば「海が見える眺望地役権」みたいに、南側だけに関係ある権利やったら、北側には残らへんこともあるで。要するに地役権は土地全体に付いてて、勝手に一部だけ消したりできへんっちゅうことやな。

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