第282条 地役権の不可分性
第282条 地役権の不可分性
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
土地の共有者の一人は、その持分について、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができへんねん。
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存するんや。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関する時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
民法第282条は、地役権の不可分性について定めています。第1項により、土地の共有者の一人は、その持分につき地役権を消滅させることができません。第2項により、土地分割または一部譲渡の場合、地役権は各部について存続します。ただし、性質により一部のみに関する場合は除きます。
これは、地役権の不可分性を明確にする規定です。要役地または承役地の一部についてのみ地役権を消滅させることはできません。
例えば、要役地の共有者Aは、自分の持分だけ地役権を放棄できません。また、要役地を分割しても、各筆に地役権が残ります(ただし、眺望地役権等、一部のみに関するものは除く)。
この条文は、地役権の不可分性について決めてるんや。第1項で、土地の共有者の一人は、その持分について地役権を消滅させることができへんねん。第2項で、土地分割または一部譲渡の場合、地役権は各部について存続するんや。ただし、性質により一部のみに関する場合は除くけどな。
これは、地役権の不可分性をはっきりさせる決まりや。要役地または承役地の一部についてのみ地役権を消滅させることはできへんねん。
例えば、要役地の共有者のAさんは、自分の持分だけ地役権を放棄できへんねん。また、要役地を分割しても、各筆に地役権が残るんや(ただし、眺望地役権とか、一部のみに関するもんは除くで)。地役権は分けられへんっちゅうことやな。
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