おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第281条 地役権の付従性

第281条 地役権の付従性

第281条 地役権の付従性

地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもんをいうで。以下同じや。)の所有権に従たるもんとして、その所有権とともに移転したり、又は要役地について存する他の権利の目的となるもんとするねん。ただし、設定行為に別段の定めがある時は、この限りやないで。

地役権は、要役地から分離して譲り渡したり、又は他の権利の目的とすることができへん。

地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもんをいうで。以下同じや。)の所有権に従たるもんとして、その所有権とともに移転したり、又は要役地について存する他の権利の目的となるもんとするねん。ただし、設定行為に別段の定めがある時は、この限りやないで。

地役権は、要役地から分離して譲り渡したり、又は他の権利の目的とすることができへん。

ワンポイント解説

この条文は、地役権の付従性について決めてるんや。第1項で、地役権は要役地の所有権に付従して、所有権とともに移転するねん。要役地について存する他の権利(抵当権とか)の目的ともなるで。ただし、設定行為で別段の定めがある場合は除くけどな。

第2項で、地役権は要役地から分離して譲渡したり、他の権利の目的とすることはできへんねん。これは地役権の付従性をはっきりさせる決まりや。

例えば、通行地役権付きの土地をAさんがCさんに売却したとするやろ。そしたら、地役権も自動的にCさんに移転するんや。地役権のみを単独でDさんに譲渡することはできへんねん。土地と地役権はセットっちゅうことやな。

民法第281条は、地役権の付従性について定めています。第1項により、地役権は要役地の所有権に付従し、所有権とともに移転します。要役地について存する他の権利(抵当権等)の目的ともなります。ただし、設定行為で別段の定めがある場合は除きます。

第2項により、地役権は要役地から分離して譲渡したり、他の権利の目的とすることはできません。これは地役権の付従性を明確にする規定です。

例えば、通行地役権付きの土地を売却すると、地役権も自動的に買主に移転します。地役権のみを単独で譲渡することはできません。

この条文は、地役権の付従性について決めてるんや。第1項で、地役権は要役地の所有権に付従して、所有権とともに移転するねん。要役地について存する他の権利(抵当権とか)の目的ともなるで。ただし、設定行為で別段の定めがある場合は除くけどな。

第2項で、地役権は要役地から分離して譲渡したり、他の権利の目的とすることはできへんねん。これは地役権の付従性をはっきりさせる決まりや。

例えば、通行地役権付きの土地をAさんがCさんに売却したとするやろ。そしたら、地役権も自動的にCさんに移転するんや。地役権のみを単独でDさんに譲渡することはできへんねん。土地と地役権はセットっちゅうことやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ