第280条地役権の内容
地役権者は、設定行為で定めた目的に従って、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有しとるんや。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の決まり(公の秩序に関するもんに限るで。)に違反せえへんもんでなければならへん。
ワンポイント解説
地役権の内容について決めてるんや。地役権者は、設定行為で定めた目的に従って、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有しとるねん。ただし、所有権の限界に関する公序規定に違反したらあかんで。
地役権は、要役地(便益を受ける土地)のために承役地(負担する土地)を利用する権利や。通行地役権、引水地役権、眺望地役権とかがあるねん。
例えば、Aさん所有の奥地(要役地)のため、Bさん所有の手前の土地(承役地)に通行地役権を設定して、Aさんが通行できるねん。公序良俗に反する地役権(覗き見のための地役権とか)は無効やで。他人の土地を自分の土地のために使える便利な権利っちゅうことやな。自分の土地のために他人の土地を使える権利やねん。
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