第280条 地役権の内容
第280条 地役権の内容
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
地役権者は、設定行為で定めた目的に従って、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有しとるんや。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の決まり(公の秩序に関するもんに限るで。)に違反せえへんもんでなければならへん。
ワンポイント解説
民法第280条は、地役権の内容について定めています。地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有します。ただし、所有権の限界に関する公序規定に違反してはなりません。
地役権は、要役地(便益を受ける土地)のために承役地(負担する土地)を利用する権利です。通行地役権、引水地役権、眺望地役権等があります。
例えば、A所有の奥地(要役地)のため、B所有の手前の土地(承役地)に通行地役権を設定し、Aが通行できます。公序良俗に反する地役権(覗き見のための地役権等)は無効です。
この条文は、地役権の内容について決めてるんや。地役権者は、設定行為で定めた目的に従って、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有しとるねん。ただし、所有権の限界に関する公序規定に違反したらあかんで。
地役権は、要役地(便益を受ける土地)のために承役地(負担する土地)を利用する権利や。通行地役権、引水地役権、眺望地役権とかがあるねん。
例えば、Aさん所有の奥地(要役地)のため、Bさん所有の手前の土地(承役地)に通行地役権を設定して、Aさんが通行できるねん。公序良俗に反する地役権(覗き見のための地役権とか)は無効やで。他人の土地を自分の土地のために使う権利っちゅうことやな。
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