第28条 管理人の権限
第28条 管理人の権限
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
管理人は、第百三条に決まっとる権限を超える行為を必要とする時は、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができるんやで。不在者の生死が明らかやない場合で、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とする時も、同様や。
民法第28条は、不在者財産管理人の権限について定めています。管理人は、保存行為と目的物の性質を変えない範囲での利用・改良行為(第103条)を超える行為をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、管理人が勝手に財産を処分することを防ぎ、不在者の利益を守るための制限です。
管理人がどこまでできるかを決めてるんや。普通の管理(保存行為とか)を超えることをする時は、家庭裁判所の許可がいるねん。
例えば、Aさんが行方不明で、Bさんが管理人になったとするやろ?Bさんは、Aさんの家の屋根が壊れたから修理するとか、草刈りするとか、普通の維持管理はできるんや。でも、「Aさんの土地を売って、お金に換えておこう」とか「家を大改築しよう」とか、大きなことをする時は、勝手にできへんねん。家庭裁判所に「こうしたいんですけど、いいですか?」って許可をもらわなあかん。
これは、管理人が勝手に財産を処分したりせえへんようにするための制限や。Aさんが戻ってきた時に「なんで俺の土地売ったんや!」ってならへんようにするためやねん。不在者の利益を守るための大事な決まりやで。
家庭裁判所の許可が必要なのは、売買とか、担保に入れるとか、大きな改築とか、普通の管理を超える行為やねん。日常の維持管理だけやったら、いちいち許可いらへんから、スムーズに管理できるようになってるんや。
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