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民法

第28条 管理人の権限

第28条 管理人の権限

第28条 管理人の権限

管理人は、第百三条に決まっとる権限を超える行為を必要とする時は、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができるんやで。不在者の生死が明らかやない場合で、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とする時も、同様や。

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

管理人は、第百三条に決まっとる権限を超える行為を必要とする時は、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができるんやで。不在者の生死が明らかやない場合で、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とする時も、同様や。

ワンポイント解説

この条文は、管理人がどこまでできるかを決めてるんや。普通の管理(保存行為とか)を超えることをする時は、家庭裁判所の許可がいるねん。

例えば、不在者の土地を売るとか、大きな改築をするとか、そういうことは勝手にできへん。許可がいるんや。不在者の財産を守るための決まりやで。

民法第28条は、不在者財産管理人の権限について定めています。管理人は、保存行為と目的物の性質を変えない範囲での利用・改良行為(第103条)を超える行為をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

これは、管理人が勝手に財産を処分することを防ぎ、不在者の利益を守るための制限です。

この条文は、管理人がどこまでできるかを決めてるんや。普通の管理(保存行為とか)を超えることをする時は、家庭裁判所の許可がいるねん。

例えば、不在者の土地を売るとか、大きな改築をするとか、そういうことは勝手にできへん。許可がいるんや。不在者の財産を守るための決まりやで。

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