第279条 工作物等の収去等
第279条 工作物等の収去等
第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。
第二百六十九条の決まりは、永小作権について準用するねん。
ワンポイント解説
民法第279条は、工作物等の収去等について定めています。269条(地下・空間地上権)の規定を永小作権に準用します。
これは、永小作権についても地下・空間を対象とする設定が可能であることを示す規定です。上下の範囲を定めて永小作権を設定できます。
例えば、地上では通常の利用をしつつ、地下部分のみを永小作権の対象として地下農場等を設置することができます(実際にはほとんど例がありません)。
この条文は、工作物等の収去等について決めてるんや。269条(地下・空間地上権)の決まりを永小作権に準用するねん。
これは、永小作権についても地下・空間を対象とする設定が可能であることを示す決まりや。上下の範囲を定めて永小作権を設定できるんや。
例えば、地上では通常の利用をしつつ、地下部分のみを永小作権の対象として地下農場とかを設置することができるねん(実際にはほとんど例がないけどな)。立体的に永小作権を設定できるっちゅうことやけど、まあ使われへんやろな。
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