第278条 永小作権の存続期間
第278条 永小作権の存続期間
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とするねん。設定行為で五十年より長い期間を定めた時であっても、その期間は、五十年とするで。
永小作権の設定は、更新することができるんや。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができへん。
設定行為で永小作権の存続期間を定めへんかった時は、その期間は、別段の慣習がある場合を除いて、三十年とするんやで。
ワンポイント解説
民法第278条は、永小作権の存続期間について定めています。第1項により、存続期間は20年以上50年以下です。50年を超える期間を定めても50年となります。第2項により、更新可能ですが、更新時から50年を超えられません。
第3項により、存続期間を定めなかった場合、慣習がなければ30年となります。これは永小作権の安定性と土地所有者の権利回復のバランスを図る規定です。
例えば、100年の永小作権を設定しても、50年に短縮されます。50年後に更新すれば、さらに50年(最大100年)継続できます。期間未定なら30年です。
この条文は、永小作権の存続期間について決めてるんや。第1項で、存続期間は20年以上50年以下やねん。50年を超える期間を定めても50年になるで。第2項で、更新可能やけど、更新時から50年を超えられへんねん。
第3項で、存続期間を定めへんかった場合、慣習がなかったら30年になるんや。これは永小作権の安定性と土地所有者の権利回復のバランスを図る決まりや。
例えば、AさんとBさんが100年の永小作権を設定しても、50年に短縮されるねん。50年後に更新したら、さらに50年(最大100年)継続できるんや。期間未定やったら30年やで。長すぎても短すぎてもあかんっちゅうことやな。
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