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民法

第276条 永小作権の消滅請求

第276条 永小作権の消滅請求

第276条 永小作権の消滅請求

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠った時は、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができるんやで。

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠った時は、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができるんやで。

ワンポイント解説

この条文は、永小作権の消滅請求について決めてるんや。永小作人が継続2年以上小作料の支払いを怠った場合、土地所有者は永小作権の消滅を請求できるねん。

これは、小作料不払いに対する土地所有者の救済手段や。永小作権は物権であって、解除により消滅させることはできへんから、消滅請求っていう特別な制度が設けられてるんや。

例えば、永小作人のBさんが2年間小作料を払わへんかったとするやろ。土地所有者のAさんは裁判所に永小作権の消滅を請求できるんや。消滅判決が出たら、永小作権は消滅するねん。2年払わへんかったらアウトっちゅうことやな。

民法第276条は、永小作権の消滅請求について定めています。永小作人が継続2年以上小作料の支払いを怠った場合、土地所有者は永小作権の消滅を請求できます。

これは、小作料不払いに対する土地所有者の救済手段です。永小作権は物権であり、解除により消滅させることはできないため、消滅請求という特別な制度が設けられています。

例えば、永小作人Bが2年間小作料を支払わない場合、土地所有者Aは裁判所に永小作権の消滅を請求できます。消滅判決により、永小作権は消滅します。

この条文は、永小作権の消滅請求について決めてるんや。永小作人が継続2年以上小作料の支払いを怠った場合、土地所有者は永小作権の消滅を請求できるねん。

これは、小作料不払いに対する土地所有者の救済手段や。永小作権は物権であって、解除により消滅させることはできへんから、消滅請求っていう特別な制度が設けられてるんや。

例えば、永小作人のBさんが2年間小作料を払わへんかったとするやろ。土地所有者のAさんは裁判所に永小作権の消滅を請求できるんや。消滅判決が出たら、永小作権は消滅するねん。2年払わへんかったらアウトっちゅうことやな。

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