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民法

第275条 永小作権の放棄

第275条 永小作権の放棄

第275条 永小作権の放棄

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上ぜんぜん収益を得られへんかったり、又は五年以上小作料より少ない収益しか得られへんかった時は、その権利を放棄することができるで。

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上ぜんぜん収益を得られへんかったり、又は五年以上小作料より少ない収益しか得られへんかった時は、その権利を放棄することができるで。

ワンポイント解説

この条文は、永小作権の放棄について決めてるんや。永小作人は、不可抗力により、継続3年以上ぜんぜん収益を得られへんかったり、または継続5年以上小作料より少ない収益しか得られへんかった場合、権利を放棄できるねん。

これは、274条で小作料の減免を認めへん代わりに、極端な不利益を被った永小作人に権利放棄の道を開く決まりや。永小作人の救済措置やな。

例えば、干ばつで3年間ぜんぜん収穫がなかった場合、永小作人のBさんは権利を放棄できるんや。また、5年間収益が小作料を下回り続けた場合も同じやねん。「もうあかん、やめるわ」って言えるっちゅうことや。収益ゼロやのに小作料だけ払い続けるのは酷やから、逃げ道を作ってるんやな。

民法第275条は、永小作権の放棄について定めています。永小作人は、不可抗力により、継続3年以上全く収益を得ず、または継続5年以上小作料より少ない収益しか得られなかった場合、権利を放棄できます。

これは、274条で小作料の減免を認めない代わりに、極端な不利益を被った永小作人に権利放棄の道を開く規定です。永小作人の救済措置です。

例えば、干ばつで3年間全く収穫がなかった場合、永小作人は権利を放棄できます。また、5年間収益が小作料を下回り続けた場合も同様です。

この条文は、永小作権の放棄について決めてるんや。永小作人は、不可抗力により、継続3年以上ぜんぜん収益を得られへんかったり、または継続5年以上小作料より少ない収益しか得られへんかった場合、権利を放棄できるねん。

これは、274条で小作料の減免を認めへん代わりに、極端な不利益を被った永小作人に権利放棄の道を開く決まりや。永小作人の救済措置やな。

例えば、干ばつで3年間ぜんぜん収穫がなかった場合、永小作人のBさんは権利を放棄できるんや。また、5年間収益が小作料を下回り続けた場合も同じやねん。「もうあかん、やめるわ」って言えるっちゅうことや。収益ゼロやのに小作料だけ払い続けるのは酷やから、逃げ道を作ってるんやな。

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