第274条 小作料の減免
第274条 小作料の減免
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けた時であっても、小作料の免除又は減額を請求することができへんのや。
ワンポイント解説
民法第274条は、小作料の減免について定めています。永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けた場合でも、小作料の免除または減額を請求できません。
これは、永小作権が物権であり、土地の使用権そのものを対象とするため、収益の有無にかかわらず小作料を支払う義務があることを明確にする規定です。賃借権(債権)とは異なる扱いです。
例えば、台風で農作物が全滅しても、永小作人は小作料の減額を請求できません。リスクは永小作人が負担します。
この条文は、小作料の減免について決めてるんや。永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けた場合でも、小作料の免除または減額を請求できへんねん。
これは、永小作権が物権であって、土地の使用権そのものを対象とするから、収益の有無にかかわらず小作料を払う義務があることをはっきりさせる決まりや。賃借権(債権)とは違う扱いやねん。
例えば、台風で農作物が全滅しても、永小作人のBさんは小作料の減額を請求できへんねん。「不作やったから小作料まけてや」って言われへんのや。リスクはBさんが負担するっちゅうことやな。厳しいけど、物権やからしゃあないねん。
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