おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第273条 賃貸借に関する規定の準用

第273条 賃貸借に関する規定の準用

第273条 賃貸借に関する規定の準用

永小作人の義務については、この章の決まり及び設定行為で定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、賃貸借に関する決まりを準用するねん。

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

永小作人の義務については、この章の決まり及び設定行為で定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、賃貸借に関する決まりを準用するねん。

ワンポイント解説

この条文は、賃貸借に関する決まりの準用について決めてるんや。永小作人の義務については、永小作に関する決まり(270条~276条)および設定行為で定めるもんのほか、性質に反さへん限り賃貸借の決まりが準用されるねん。

これは、永小作権について賃貸借の決まりを補充的に適用することで、適切な規律を図る決まりや。

例えば、永小作人のBさんが小作料を払わへんかったら、土地所有者のAさんは催告した後に解除できるねん(賃貸借規定準用)。また、Aさんは土地をBさんに使用収益させる義務を負うんや(賃貸借規定準用)。永小作に特別な決まりがなかったら、賃貸借のルールを使うっちゅうことやな。

民法第273条は、賃貸借に関する規定の準用について定めています。永小作人の義務については、永小作に関する規定(270条~276条)および設定行為で定めるもののほか、性質に反しない限り賃貸借の規定が準用されます。

これは、永小作権について賃貸借の規定を補充的に適用することで、適切な規律を図る規定です。

例えば、永小作人が小作料を支払わない場合、土地所有者は催告後に解除できます(賃貸借規定準用)。また、永小作人は土地を使用収益させる義務を負います(賃貸借規定準用)。

この条文は、賃貸借に関する決まりの準用について決めてるんや。永小作人の義務については、永小作に関する決まり(270条~276条)および設定行為で定めるもんのほか、性質に反さへん限り賃貸借の決まりが準用されるねん。

これは、永小作権について賃貸借の決まりを補充的に適用することで、適切な規律を図る決まりや。

例えば、永小作人のBさんが小作料を払わへんかったら、土地所有者のAさんは催告した後に解除できるねん(賃貸借規定準用)。また、Aさんは土地をBさんに使用収益させる義務を負うんや(賃貸借規定準用)。永小作に特別な決まりがなかったら、賃貸借のルールを使うっちゅうことやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ