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民法

第272条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸

第272条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸

第272条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸

永小作人は、その権利を他人に譲り渡したり、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができるんや。ただし、設定行為で禁止した時は、この限りやないで。

永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。

永小作人は、その権利を他人に譲り渡したり、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができるんや。ただし、設定行為で禁止した時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

この条文は、永小作権の譲渡または土地の賃貸について決めてるんや。永小作人は、権利を他人に譲渡できるし、また耕作・牧畜のため土地を賃貸できるねん。ただし、設定行為で禁止した場合は除くで。

これは、永小作権の譲渡性・転貸性を認める決まりや。物権やから、原則として自由に処分できるんや。

例えば、永小作人のBさんは永小作権をCさんに譲渡できるねん。また、Bさんは土地をDさんに賃貸して、Dさんに耕作させることができるんや。ただし、設定時にAさんとBさんが「譲渡・賃貸禁止や」って約束してたら、できへんねん。原則自由やけど、約束で制限できるっちゅうことやな。

民法第272条は、永小作権の譲渡または土地の賃貸について定めています。永小作人は、権利を他人に譲渡でき、また耕作・牧畜のため土地を賃貸できます。ただし、設定行為で禁じた場合は除きます。

これは、永小作権の譲渡性・転貸性を認める規定です。物権であるため、原則として自由に処分できます。

例えば、永小作人Bは永小作権をCに譲渡できます。また、Bは土地をDに賃貸し、Dに耕作させることができます。ただし、設定時にAとBが「譲渡・賃貸禁止」と約束していれば、できません。

この条文は、永小作権の譲渡または土地の賃貸について決めてるんや。永小作人は、権利を他人に譲渡できるし、また耕作・牧畜のため土地を賃貸できるねん。ただし、設定行為で禁止した場合は除くで。

これは、永小作権の譲渡性・転貸性を認める決まりや。物権やから、原則として自由に処分できるんや。

例えば、永小作人のBさんは永小作権をCさんに譲渡できるねん。また、Bさんは土地をDさんに賃貸して、Dさんに耕作させることができるんや。ただし、設定時にAさんとBさんが「譲渡・賃貸禁止や」って約束してたら、できへんねん。原則自由やけど、約束で制限できるっちゅうことやな。

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