第271条 永小作人による土地の変更の制限
第271条 永小作人による土地の変更の制限
永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
永小作人は、土地に対して、回復することのできへん損害を生じるような変更を加えることができへんねん。
ワンポイント解説
民法第271条は、永小作人による土地の変更の制限について定めています。永小作人は、土地に対して回復不能な損害を生じる変更を加えることができません。
これは、土地所有者の利益を保護するための規定です。耕作・牧畜に必要な範囲内の変更は許されますが、土地の本質を変える変更は禁止されます。
例えば、田を畑に変える、浅い池を深く掘削するなどの変更は許されますが、農地を宅地に転用する、大規模に地形を変更するなどは禁止されます。
この条文は、永小作人による土地の変更の制限について決めてるんや。永小作人は、土地に対して回復でけへん損害を生じる変更を加えることができへんねん。
これは、土地所有者の利益を守るための決まりや。耕作・牧畜に必要な範囲内の変更は許されるけど、土地の本質を変える変更は禁止されるんや。
例えば、田んぼを畑に変えたり、浅い池を深く掘削したりする変更は許されるねん。でも、農地を宅地に転用したり、大規模に地形を変更したりするのは禁止やねん。土地の本質を変えたらあかんっちゅうことやな。
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