第270条 永小作権の内容
第270条 永小作権の内容
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有しとるんや。
ワンポイント解説
民法第270条は、永小作権の内容について定めています。永小作人は、小作料を支払って他人の土地で耕作または牧畜をする権利を有します。
永小作権は物権であり、賃借権(債権)より強力な権利です。登記により対抗力を備え、譲渡・相続が可能です。現在ではほとんど利用されていません(農地法による賃借権保護が強化されたため)。
例えば、A所有の土地にBが永小作権を設定し、農作物を栽培します。Bは小作料を支払い、登記すれば第三者に対抗できます。
この条文は、永小作権の内容について決めてるんや。永小作人は、小作料を払って他人の土地で耕作または牧畜をする権利を有しとるねん。
永小作権は物権であって、賃借権(債権)より強力な権利や。登記により対抗力を備えて、譲渡・相続が可能やねん。現在ではほとんど利用されてへんけどな(農地法による賃借権保護が強化されたため)。
例えば、Aさん所有の土地にBさんが永小作権を設定して、農作物を栽培するとするやろ。Bさんは小作料を払って、登記したら第三者に対抗できるんや。強い権利やけど、今はあんまり使われへんっちゅうことやな。
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