第27条 管理人の職務
第27条 管理人の職務
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
前二条の決まりにより家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成せなあかん。この場合で、その費用は、不在者の財産の中から支弁するんや。
不在者の生死が明らかやない場合で、利害関係人又は検察官の請求がある時は、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができるんやで。
前二項に定めるもんのほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができるんや。
民法第27条は、不在者財産管理人の職務について定めています。管理人は、管理すべき財産の目録を作成しなければなりません。費用は不在者の財産から支出されます。
家庭裁判所は、財産の保存に必要な処分を管理人に命じることができます。適切な財産管理を確保するための規定です。
不在者の財産を管理する人がやらなあかんことを決めてるんや。まず、財産のリスト(目録)を作らなあかん。費用は不在者の財産から出すねん。
例えば、Aさんが行方不明になって、Bさん(弁護士)が管理人に選ばれたとするやろ?Bさんはまず「Aさんの財産は、家が1軒、預金が500万円、車が1台...」ってリストを作るんや。これで「何があるか」をはっきりさせるねん。そのリスト作る費用(書類作成とか)は、Aさんの預金から出してOKやで。
家庭裁判所は、「この家は修繕が必要やから直しなさい」とか「預金は定期預金にして増やしなさい」とか、財産を守るための指示をBさんに出すことができるんや。管理人が勝手にやるんやなくて、裁判所の監督のもとでちゃんと管理するっちゅう仕組みやねん。
これは不在者の財産が適切に守られるようにするための決まりや。管理人が好き勝手できへんようになってるから、本人が戻ってきた時に財産がちゃんと残ってるんやで。
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