第269条 地下又は空間を目的とする地上権
第269条 地下又は空間を目的とする地上権
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができるんや。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができるで。
前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するぜんぶの者の承諾がある時は、設定することができるねん。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができへん。
ワンポイント解説
民法第269条は、地下または空間を目的とする地上権について定めています。第1項により、地下または空間は、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができます。設定行為で土地使用の制限を加えることができます。
第2項により、第三者が土地の使用収益権を有する場合でも、その者全員の承諾があれば、地下・空間地上権を設定できます。使用収益権者は地上権の行使を妨げられません。
例えば、地下鉄トンネルのために地下地上権を設定できます。既に賃借人がいても、賃借人の承諾があれば設定可能です。賃借人は地下鉄工事を妨害できません。
この条文は、地下または空間を目的とする地上権について決めてるんや。第1項で、地下または空間は、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができるねん。設定行為で土地使用の制限を加えることができるで。
第2項で、第三者が土地の使用収益権を有する場合でも、その者全員の承諾があったら、地下・空間地上権を設定できるんや。使用収益権者は地上権の行使を妨げられへんねん。
例えば、地下鉄トンネルのために地下地上権を設定できるねん。既に賃借人のBさんがおっても、Bさんの承諾があったら設定可能や。Bさんは地下鉄工事を妨害できへんねん。立体的に土地を使うっちゅうことやな。
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