第269条工作物等の収去等
地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるんや。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができへんで。
前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従うんやで。
ワンポイント解説
「地上権が終わった時、建物や木はどうするん?」っちゅう決まりやで。地上権が終わったら、土地を元の状態に戻して、自分の建物や木を持っていってええねん。当然の権利や。
例えば、AさんがBさんの土地に50年間の地上権を設定して、アパートを建てて貸しとったとするやろ。50年経って地上権が終わった時、Aさんはアパートを取り壊して、土地を更地に戻してBさんに返すんや。でも、Bさんが「このアパート、時価の3,000万円払うから、そのまま売ってくれへん?」って言うてきたとするやろ。そしたら、Aさんは特別な理由がない限り断れへんねん。
建物を壊すのも大変やし、土地の所有者もそのまま使いたいことあるやんか。そんな時は買い取ってもらえるんや。地域の慣習がある時は、そっちを優先するで。法律よりも長く続いてきた慣習を大切にするっちゅうことやな。
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