第267条 相隣関係の規定の準用
第267条 相隣関係の規定の準用
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
前章第一節第二款(相隣関係)の決まりは、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用するんや。ただし、第二百二十九条の決まりは、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限って、地上権者について準用するで。
ワンポイント解説
民法第267条は、相隣関係の規定の準用について定めています。相隣関係の規定(209条~238条)は、地上権者間または地上権者と土地所有者との間に準用されます。ただし、229条(境界線上の物の共有推定)は、地上権設定後に設けられた物のみ準用されます。
これは、地上権者も土地利用者として相隣関係の規律に服することを明確にする規定です。
例えば、隣接する2つの地上権者間で、境界線付近の建築制限(234条)や竹木の枝の切除(233条)等の規定が適用されます。地上権設定後に設けた境界標は共有と推定されます。
この条文は、相隣関係の決まりの準用について決めてるんや。相隣関係の決まり(209条~238条)は、地上権者間または地上権者と土地所有者との間に準用されるねん。ただし、229条(境界線上の物の共有推定)は、地上権設定後に設けられた物のみ準用されるんや。
これは、地上権者も土地利用者として相隣関係の規律に従うことをはっきりさせる決まりや。
例えば、隣接する2つの地上権者のAさんとBさんの間で、境界線付近の建築制限(234条)や竹木の枝の切除(233条)とかの決まりが適用されるねん。地上権設定後に設けた境界標は共有と推定されるんや。地上権者も隣人としてのルールを守らなあかんっちゅうことやな。
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