おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第266条地代

第二百七十四条から第二百七十六条までの決まりは、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなあかん場合について準用するねん。

地代については、前項に決まっとるもんのほか、その性質に反さへん限り、賃貸借に関する決まりを準用するで。

ワンポイント解説

地代について決めてるんや。地上権者が地代を払う場合、永小作に関する274条~276条(地代の増減請求権とか)が準用されるねん。地代に関しては賃貸借の決まりも性質に反さへん限り準用されるんや。地上権の地代について、他の制度のルールを借りてくるっちゅうことやな。

これは、地上権の地代について、永小作権および賃借権の決まりを準用することで、適切な規律を図る決まりや。地上権だけの特別なルールを全部作るのは大変やから、似た制度のルールを使えるもんは使うねん。

例えば、地代の額が不相当になった場合(物価が倍になったとか)、地上権者のBさんまたは土地所有者のAさんは、地代の増減請求ができるねん(274条準用)。また、Bさんが地代を2年間払わへんかったら、Aさんは催告した後に解除できるんや(賃貸借規定準用)。地代のルールを整えて、公平にするっちゅうことやな。

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