第266条 地代
第266条 地代
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
第二百七十四条から第二百七十六条までの決まりは、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなあかん場合について準用するねん。
地代については、前項に決まっとるもんのほか、その性質に反さへん限り、賃貸借に関する決まりを準用するで。
ワンポイント解説
民法第266条は、地代について定めています。第1項により、地上権者が地代を支払う場合、永小作に関する274条~276条(地代の増減請求権等)が準用されます。第2項により、地代に関しては賃貸借の規定も性質に反しない限り準用されます。
これは、地上権の地代について、永小作権および賃借権の規定を準用することで、適切な規律を図る規定です。
例えば、地代の額が不相当になった場合、地上権者または土地所有者は、地代の増減請求ができます(274条準用)。また、地代不払いの場合、土地所有者は催告後に解除できます(賃貸借規定準用)。
この条文は、地代について決めてるんや。第1項で、地上権者が地代を払う場合、永小作に関する274条~276条(地代の増減請求権とか)が準用されるねん。第2項で、地代に関しては賃貸借の決まりも性質に反さへん限り準用されるんや。
これは、地上権の地代について、永小作権および賃借権の決まりを準用することで、適切な規律を図る決まりや。
例えば、地代の額が不相当になった場合、地上権者のBさんまたは土地所有者のAさんは、地代の増減請求ができるねん(274条準用)。また、Bさんが地代を払わへんかったら、Aさんは催告した後に解除できるんや(賃貸借規定準用)。地代のルールを整えるっちゅうことやな。
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