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民法

第265条 地上権の内容

第265条 地上権の内容

第265条 地上権の内容

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有しとるんやで。

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有しとるんやで。

ワンポイント解説

この条文は、地上権の内容について決めてるんや。地上権者は、他人の土地において工作物(建物とか)または竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有しとるねん。

地上権は物権であって、賃借権(債権)より強力な権利やねん。登記により対抗力を備えて、譲渡・相続が可能やで。借地借家法の適用を受ける場合もあるんや。

例えば、Aさん所有の土地にBさんが地上権を設定して、建物を所有するとするやろ。Bさんは地上権に基づいて土地を使用できて、登記したら第三者に対抗できるねん。Aさんが土地を売却しても、Bさんの地上権は消えへんのや。強い権利っちゅうことやな。

民法第265条は、地上権の内容について定めています。地上権者は、他人の土地において工作物(建物等)または竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有します。

地上権は物権であり、賃借権(債権)より強力な権利です。登記により対抗力を備え、譲渡・相続が可能です。借地借家法の適用を受ける場合もあります。

例えば、A所有の土地にBが地上権を設定し、建物を所有します。Bは地上権に基づき土地を使用でき、登記すれば第三者に対抗できます。Aが土地を売却してもBの地上権は消滅しません。

この条文は、地上権の内容について決めてるんや。地上権者は、他人の土地において工作物(建物とか)または竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有しとるねん。

地上権は物権であって、賃借権(債権)より強力な権利やねん。登記により対抗力を備えて、譲渡・相続が可能やで。借地借家法の適用を受ける場合もあるんや。

例えば、Aさん所有の土地にBさんが地上権を設定して、建物を所有するとするやろ。Bさんは地上権に基づいて土地を使用できて、登記したら第三者に対抗できるねん。Aさんが土地を売却しても、Bさんの地上権は消えへんのや。強い権利っちゅうことやな。

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