第264-6条 所有者不明土地管理人の解任及び辞任
第264-6条 所有者不明土地管理人の解任及び辞任
所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。
所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができるんや。
所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができるんやで。
管理人が適切に職務を果たさない場合、裁判所は利害関係人の請求で解任できます。
管理人側に正当な理由がある場合は、裁判所の許可を得て辞任できます。
所有者不明土地管理人の解任と辞任について決めてるんや。管理人が任務に違反して土地に大きな損害を与えたり、その他の重要な事情があったりしたら、利害関係人が裁判所に「この人やめさせてください」って請求できるねん。裁判所が「それはあかんな」って判断したら解任されるんや。
逆に、管理人の側から「もう続けられへん」っていう正当な事由がある場合は、裁判所の許可をもろうて辞任することができるんや。ただし、勝手にやめることはできへんで。裁判所が「それは仕方ないな」って認めてくれなあかんねん。
例えばな、Aさんが管理人やってて、土地を不当に安く売ってしもうたり、管理を放置して土地が荒れ放題になったとするやろ。そしたら、利害関係人のBさんが裁判所に「Aさんは管理人失格や!解任してください」って申し立てることができるんや。逆に、Aさんが重い病気になって管理の仕事が続けられへんようになったら、Aさん自身が「体調の都合でもう無理です」って裁判所に辞任を申し出て、許可をもらえば辞められるねん。管理人は責任の重い仕事やから、ちゃんとチェックの仕組みがあるっちゅうことやな。
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