第264-5条 所有者不明土地管理人の義務
第264-5条 所有者不明土地管理人の義務
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使せなあかん。
数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使せなあかんで。
所有者不明土地管理人は、善良な管理者としての注意義務を負います。適切な管理・処分が求められます。
共有持分が対象の場合は、すべての共有者のために公平に行動しなければなりません。
所有者不明土地管理人の義務について決めてるんや。管理人は土地の所有者のために働く人やから、「善良な管理者の注意」をもって権限を使わなあかんねん。これは専門家として期待される高いレベルの注意義務っちゅうことや。適当に管理したり、自分の都合で勝手なことしたりしたらあかんのやで。
共有持分が対象の場合は、さらに厳しくて、共有者全員のために「誠実かつ公平に」権限を使わなあかん。一部の共有者だけを優遇したり、自分に有利なように動いたりするのは禁止やねん。全員の利益をバランスよう考えなあかんのや。
例えばな、Aさんが所有者不明土地の管理人になったとするやろ。その土地をBさんに貸す時、Aさんは市場相場を調べて適正な家賃を設定せなあかん。「まあ、適当でええか」って安く貸したり、「知り合いやからタダでええわ」なんてしたらあかんねん。また、土地の修繕が必要やったらちゃんと対応せなあかんし、定期的に見回りして状態を確認する義務もあるんや。共有地の場合やったら、持分が多い人も少ない人も平等に扱って、誰か一人だけ得するような管理の仕方はしたらあかんのやで。
簡単操作