おおさかけんぽう

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第264-4条 所有者不明土地等に関する訴えの取扱い

第264-4条 所有者不明土地等に関する訴えの取扱い

第264-4条 所有者不明土地等に関する訴えの取扱い

所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とするんや。

所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。

所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とするんや。

ワンポイント解説

所有者不明土地管理命令が出た後の訴訟の扱いについて決めてるんや。管理人が選ばれたら、その土地に関する裁判は全部、管理人が原告や被告になるねん。元の所有者は訴訟の当事者にはなれへんのや。これは管理人に権限が専属してるからやねん。

土地に関する訴訟っていうのは、例えば誰かが不法に土地を使っとる場合の明け渡し請求とか、境界確定の訴えとか、土地の所有権を争う訴えとか、いろんなもんがあるんや。そういう裁判は全部、管理人が当事者になって戦うことになるんやで。

例えばな、Aさんが所有者不明土地の管理人に選ばれて、その土地をBさんが勝手に使って畑にしてたとするやろ。普通やったら所有者が「出ていけ」って裁判するんやけど、この場合は管理人のAさんが「Bさん、不法占拠やから土地を明け渡してください」って訴訟を起こすんや。逆に、Cさんが「この土地は実は私のもんや」って言うてきたら、Cさんは管理人Aさんを被告にして訴えることになるねん。所有者本人やなくて、管理人が矢面に立つっちゅうことやな。

所有者不明土地管理命令が発せられた後は、その土地に関する訴訟は管理人が原告や被告になります。所有者は訴訟当事者になれません。

所有者不明土地管理命令が出た後の訴訟の扱いについて決めてるんや。管理人が選ばれたら、その土地に関する裁判は全部、管理人が原告や被告になるねん。元の所有者は訴訟の当事者にはなれへんのや。これは管理人に権限が専属してるからやねん。

土地に関する訴訟っていうのは、例えば誰かが不法に土地を使っとる場合の明け渡し請求とか、境界確定の訴えとか、土地の所有権を争う訴えとか、いろんなもんがあるんや。そういう裁判は全部、管理人が当事者になって戦うことになるんやで。

例えばな、Aさんが所有者不明土地の管理人に選ばれて、その土地をBさんが勝手に使って畑にしてたとするやろ。普通やったら所有者が「出ていけ」って裁判するんやけど、この場合は管理人のAさんが「Bさん、不法占拠やから土地を明け渡してください」って訴訟を起こすんや。逆に、Cさんが「この土地は実は私のもんや」って言うてきたら、Cさんは管理人Aさんを被告にして訴えることになるねん。所有者本人やなくて、管理人が矢面に立つっちゅうことやな。

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