第264-2条 所有者不明土地管理命令
第264-2条 所有者不明土地管理命令
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。
所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。
裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができへん土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができへん土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいうで。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」っていうんや。)をすることができるんやで。
所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するもんに限る。)に及ぶんや。
所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができるんやで。
裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任せなあかん。
所有者不明土地管理命令は、所有者のわからない土地を適切に管理するための制度です。利害関係人が裁判所に請求することで、管理人が選任されます。
この命令は土地だけでなく、土地上の動産にも効力が及びます。共有地の一部の持分が不明な場合も対象となります。
命令が取り消された後も、管理人が得た財産については継続して管理が必要な場合があります。
所有者不明土地管理命令について決めてるんや。所有者が誰かわからへん土地とか、所有者はわかっとるけど連絡がつかへん土地を、裁判所が選んだ管理人に管理させる制度やねん。放置されとる土地は雑草だらけになったり、不法投棄の場所になったりして、近所の人が困ることが多いんや。
利害関係人(隣の人とか、その土地を使いたい人とか)が裁判所に「この土地、管理人つけてください」ってお願いしたら、裁判所が管理人を選任して、その管理人が土地を管理したり処分したりできるようになるんや。管理命令の効力は土地だけやなくて、そこにある動産(所有者のもん)にも及ぶねん。
例えばな、Aさんの隣の土地の所有者が何十年も前に亡くなってて、相続人が誰かもわからへん状態やったとするやろ。その土地はずっと放置されて草ボーボーで、ゴミも捨てられとる。Aさんが「何とかしてほしい」って裁判所に申し立てたら、裁判所が管理人のBさんを選んで、Bさんがその土地を適切に管理したり、必要やったら売却したりできるんや。共有地の場合でも、一部の持分の所有者がわからへんかったら同じように使えるで。
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