おおさかけんぽう

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第264条の13管理不全土地管理人の報酬等

管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができるんや。

管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とするんやで。

ワンポイント解説

管理不全土地管理人の報酬等について決めてるんや。2021年改正で新しく作られたで。管理人は、土地から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができるねん。管理に必要な費用及び報酬は、土地の所有者の負担やねん。働いたら報酬もらえるし、管理に必要なお金も土地から出せるんや。

例えばな、管理人のAさんは、仕事に対して当然お金がもらえるんや。草むしり代とか修繕費とかの実費も、土地から出せるねん。土地に建物があって、そこから家賃が入ったら、その中から管理人の給料と管理費を払うんや。管理人もボランティアやなくて、ちゃんと報酬をもらえるから、責任を持って働けるねん。

このお金は、最終的には土地の持ち主が出すことになるんや。「あなたの土地やから、管理費もあなた持ちや」ってことやな。もし土地から収入がなかったら、所有者が払わなあかんねん。管理人は預かりものを管理してるだけやから、管理費は所有者持ちっちゅうのが当然やねん。これで、管理人も安心して働けるし、土地もちゃんと管理されるんや。

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