おおさかけんぽう

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第264条の12管理不全土地管理人の解任及び辞任

管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができるんや。

管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができるんやで。

ワンポイント解説

管理不全土地管理人の解任及び辞任について決めてるんや。2021年改正で新しく作られたで。管理人がその任務に違反して土地に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、利害関係人が裁判所に請求して、管理人を解任してもらえるねん。管理人に正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て辞任できるんや。

例えばな、管理人のAさんがサボってへんか、逆に土地を傷めてへんか、近隣住民のBさんが見張っとく必要があるんや。Aさんが草むしりをせえへんで、雑草が伸び放題になったり、危ない建物を放置して、隣の土地に被害が及んだりしたら、Bさんは裁判所に「Aさんをやめさせてください」って言えるねん。裁判所が認めたら、Aさんは解任されるんや。

それと、管理人も人間やから、病気になったり、引っ越したりして、辞めなあかん時もあるんや。その時は、裁判所に「やめさせてください」ってお願いすれば、許可がもらえれば辞められるねん。正当な理由があれば、無理に続けさせることはないんや。管理人がちゃんと働くことも大事やし、無理な時は辞められることも大事やねん。バランスの取れた決まりやな。

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