おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第264-11条 管理不全土地管理人の義務

第264-11条 管理不全土地管理人の義務

第264-11条 管理不全土地管理人の義務

管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使せなあかん。

管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使せなあかんで。

管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。

管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使せなあかん。

管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使せなあかんで。

ワンポイント解説

管理不全土地管理人の義務について決めてるんや。2021年改正で新しく作られたで。管理人は、土地の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使せなあかんねん。適当に管理したらあかんのや。共有地の場合は、すべての共有者のために誠実かつ公平に管理せなあかんねん。

例えばな、管理不全土地管理人に選ばれたAさんは、「しっかり働きなさい」っちゅう義務があるんや。草むしりをサボったり、建物の修繕を怠ったりして、土地がもっと荒れてしもうたら、Aさんの責任やねん。善管注意義務っちゅうて、他人の物を預かる時は、自分のもん以上にしっかり管理せなあかんのや。

それと、共有地の場合は、特定の持分の人だけ得をさせるんやなくて、みんな公平に扱わなあかんねん。例えば、共有地を誰かに貸す時に、適正な家賃より安く貸したら、持分の多い人は損するやんか。せやから、管理人は中立の立場で、誠実に働かなあかんのや。他人の土地を預かってるんやから、責任重大やねん。ちゃんと管理することで、所有者も近隣住民も安心できるんや。

管理不全土地管理人も、善良な管理者としての注意義務を負います。

共有地の場合は、すべての共有者のために公平に管理しなければなりません。

管理不全土地管理人の義務について決めてるんや。2021年改正で新しく作られたで。管理人は、土地の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使せなあかんねん。適当に管理したらあかんのや。共有地の場合は、すべての共有者のために誠実かつ公平に管理せなあかんねん。

例えばな、管理不全土地管理人に選ばれたAさんは、「しっかり働きなさい」っちゅう義務があるんや。草むしりをサボったり、建物の修繕を怠ったりして、土地がもっと荒れてしもうたら、Aさんの責任やねん。善管注意義務っちゅうて、他人の物を預かる時は、自分のもん以上にしっかり管理せなあかんのや。

それと、共有地の場合は、特定の持分の人だけ得をさせるんやなくて、みんな公平に扱わなあかんねん。例えば、共有地を誰かに貸す時に、適正な家賃より安く貸したら、持分の多い人は損するやんか。せやから、管理人は中立の立場で、誠実に働かなあかんのや。他人の土地を預かってるんやから、責任重大やねん。ちゃんと管理することで、所有者も近隣住民も安心できるんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ