おおさかけんぽう

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民法

第264条 管理不全土地管理人の権限

第264条 管理不全土地管理人の権限

第264条 管理不全土地管理人の権限

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」っていうで。)の管理及び処分をする権限を有するんや。

管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできへんで。

管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければあかん。

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。

管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。

管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」っていうで。)の管理及び処分をする権限を有するんや。

管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なあかん。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできへんで。

管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければあかん。

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