おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第264条準共有

この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用するんや。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

「この節の決まりは、所有権以外の権利(地役権とか抵当権とか)を共有する場合にも同じように適用するで」っちゅうことやねん。所有権だけやなくて、いろんな権利を複数人で持ってる時も、共有のルールが使えるんや。

例えば、AさんとBさんとCさんが、Dさんの土地を通る権利(地役権)を3人で持ってるとするやろ。この地役権を分割したい時とか、管理をどうするか決める時も、共有物と同じルールが適用されるねん。過半数で決めたり、裁判所に分割を請求したりできるんや。

でも「法令に特別の決まりがある時は、その決まりが優先や」っちゅう但し書きもあるんや。やから全部が全部同じというわけやなくて、特別な法律がある場合はそっちを見なあかん。所有権以外の権利も共有のルールで扱えるけど、特別ルールがあったらそっち優先っちゅうことやな。

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