第263条 共有の性質を有する入会権
第263条 共有の性質を有する入会権
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の決まりを適用するで。
ワンポイント解説
民法第263条は、共有の性質を有する入会権について定めています。入会権のうち共有の性質を有するものは、各地方の慣習に従うほか、共有に関する規定(249条~262条)が適用されます。
入会権とは、村落共同体が山林原野等を共同で利用する権利です。共有と類似するため共有規定を準用しますが、慣習が優先します。
例えば、村の入会林について、特別な慣習がなければ共有規定が適用されます。ただし、「長老会の承認が必要」等の慣習があれば、それが優先されます。
この条文は、共有の性質を有する入会権について決めてるんや。入会権のうち共有の性質を有するもんは、各地方の慣習に従うほか、共有に関する決まり(249条~262条)が適用されるねん。
入会権っていうのは、村落共同体が山林原野とかを共同で利用する権利や。共有と似てるから共有規定を準用するけど、慣習が優先されるんや。
例えば、村の入会林(村のみんなで使う山)について、特別な慣習がなかったら共有規定が適用されるねん。ただし、「長老会の承認が必要や」とかの慣習があったら、それが優先されるんや。地域の習慣を大事にするっちゅうことやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ