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第262-3条 所在等不明共有者の持分の譲渡

第262-3条 所在等不明共有者の持分の譲渡

第262-3条 所在等不明共有者の持分の譲渡

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができへんかったり、又はその所在を知ることができへん時は、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」っていうで。)以外の共有者のぜんぶが特定の者に対してその有する持分のぜんぶを譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができるねん。

所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限るで。)において、相続開始の時から十年を経過しとらへん時は、裁判所は、前項の裁判をすることができへん。

第一項の裁判により付与された権限に基づいて共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡した時は、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対して、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができるんやで。

前三項の決まりは、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除くで。)が数人の共有に属する場合について準用するんや。

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。

第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。

前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができへんかったり、又はその所在を知ることができへん時は、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」っていうで。)以外の共有者のぜんぶが特定の者に対してその有する持分のぜんぶを譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができるねん。

所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限るで。)において、相続開始の時から十年を経過しとらへん時は、裁判所は、前項の裁判をすることができへん。

第一項の裁判により付与された権限に基づいて共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡した時は、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対して、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができるんやで。

前三項の決まりは、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除くで。)が数人の共有に属する場合について準用するんや。

ワンポイント解説

所在等不明共有者の持分の譲渡について決めてるんや。2021年改正で新しく作られたで。所在不明とかの共有者の持分を、裁判所の許可を得て第三者に譲渡できるねん。他の共有者全員が持分譲渡することが停止条件になってるんや。相続の場合は10年経過が必要で、所在不明共有者は対価請求権があるねん。所在不明共有者問題への対処やな。

例えばな、AさんとBさんとCさんが土地を共有してて、Cさんが行方不明やったとするやろ。AさんとBさんは「この土地を第三者のDさんに全部売りたいわ」って思うても、Cさんが見つからへんから売られへんねん。このままやと、土地が塩漬けになってしもうて、誰も使えへんようになるんや。

この場合、裁判所の許可を得て、AさんとBさんが自分の持分をDさんに譲渡することを条件に、Cさんの持分もDさんに譲渡できるんや。AさんとBさんとCさんの持分を全部まとめて、Dさんに売るっちゅうことやな。Cさんには、Dさんから対価(持分に応じた土地代金)が払われるねん。後からCさんが見つかっても、ちゃんとお金をもらえるから安心やねん。行方不明の人がおっても、土地を有効活用できるようにする制度やねん。

民法第262条の3は、所在等不明共有者の持分の譲渡について定めています(2021年改正で新設)。第1項により、所在不明等の共有者の持分を、裁判所の許可を得て第三者に譲渡できます(他の共有者全員が持分譲渡することが停止条件)。

第2項は相続の場合の制限(10年経過必要)、第3項は所在不明共有者の対価請求権、第4項は用益権への準用を定めます。これは所在不明共有者問題への対処です。

例えば、共有者Aが行方不明の場合、裁判所の許可を得て、B・Cが自分の持分を第三者Dに譲渡することを条件に、Aの持分もDに譲渡できます。AにはD から対価が支払われます。

所在等不明共有者の持分の譲渡について決めてるんや。2021年改正で新しく作られたで。所在不明とかの共有者の持分を、裁判所の許可を得て第三者に譲渡できるねん。他の共有者全員が持分譲渡することが停止条件になってるんや。相続の場合は10年経過が必要で、所在不明共有者は対価請求権があるねん。所在不明共有者問題への対処やな。

例えばな、AさんとBさんとCさんが土地を共有してて、Cさんが行方不明やったとするやろ。AさんとBさんは「この土地を第三者のDさんに全部売りたいわ」って思うても、Cさんが見つからへんから売られへんねん。このままやと、土地が塩漬けになってしもうて、誰も使えへんようになるんや。

この場合、裁判所の許可を得て、AさんとBさんが自分の持分をDさんに譲渡することを条件に、Cさんの持分もDさんに譲渡できるんや。AさんとBさんとCさんの持分を全部まとめて、Dさんに売るっちゅうことやな。Cさんには、Dさんから対価(持分に応じた土地代金)が払われるねん。後からCさんが見つかっても、ちゃんとお金をもらえるから安心やねん。行方不明の人がおっても、土地を有効活用できるようにする制度やねん。

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