おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第262条共有物に関する証書

分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存せなあかん。

共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存せなあかんで。

前項の場合において、最大の部分を取得した者がおらへんときは、分割者間の協議で証書の保存者を定めるんや。協議が調わへんときは、裁判所が、これを指定するで。

証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使わせなあかん。

ワンポイント解説

「共有物を分割した後、書類はどうするん?」っちゅう決まりやで。分割したら、それぞれがもらった物の書類はそれぞれが保管するんや。みんなに関係する書類は、一番大きな部分をもらった人が保管せなあかんねん。

例えば、AさんとBさんとCさんが大きな土地を共有してて、それを3つに分けたとするやろ。Aさんがもらった部分の権利証はAさんが、Bさんがもらった部分の権利証はBさんが保管するんや。でも、元の土地全体の測量図とか、昔の売買契約書とか、みんなに関係する書類もあるやんか。そういう書類は、一番大きな部分をもらった人が保管するねん。

もし持ち分が同じやったら、みんなで相談して決めるんや。相談がまとまらへんかったら、裁判所が「あなたが保管しなさい」って指定するで。保管してる人は、他の人から「見せて」って言われたら、見せなあかん。書類はみんなのものやから、一人の独占物やないねん。大事な書類をちゃんと保管して、必要な時に見られるようにするっちゅうことやな。

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