おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第262条 共有物に関する証書

第262条 共有物に関する証書

第262条 共有物に関する証書

分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存せなあかん。

共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存せなあかんで。

前項の場合において、最大の部分を取得した者がおらへんときは、分割者間の協議で証書の保存者を定めるんや。協議が調わへんときは、裁判所が、これを指定するで。

証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使わせなあかん。

分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。

共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存せなあかん。

共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存せなあかんで。

前項の場合において、最大の部分を取得した者がおらへんときは、分割者間の協議で証書の保存者を定めるんや。協議が調わへんときは、裁判所が、これを指定するで。

証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使わせなあかん。

ワンポイント解説

「共有物を分割した後、書類はどうするん?」っちゅう決まりやで。分割したら、それぞれがもらった物の書類はそれぞれが保管するんや。みんなに関係する書類は、一番大きな部分をもらった人が保管せなあかんねん。

例えば、AさんとBさんとCさんが大きな土地を共有してて、それを3つに分けたとするやろ。Aさんがもらった部分の権利証はAさんが、Bさんがもらった部分の権利証はBさんが保管するんや。でも、元の土地全体の測量図とか、昔の売買契約書とか、みんなに関係する書類もあるやんか。そういう書類は、一番大きな部分をもらった人が保管するねん。

もし持ち分が同じやったら、みんなで相談して決めるんや。相談がまとまらへんかったら、裁判所が「あなたが保管しなさい」って指定するで。保管してる人は、他の人から「見せて」って言われたら、見せなあかん。書類はみんなのものやから、一人の独占物やないねん。大事な書類をちゃんと保管して、必要な時に見られるようにするっちゅうことやな。

民法第262条は、共有物の分割後の証書の保存について規定しています。

第一項では、分割後は各分割者が取得した物に関する証書を保存しなければならないことを定めています。

第二項では、共有者全員または数人に関係する証書は、最大の部分を取得した者が保存することを定めています。

第三項では、最大部分の取得者がいない場合は協議で決め、協議が調わない場合は裁判所が指定することを定めています。

第四項では、証書の保存者は他の分割者の請求に応じて証書の使用を許さなければならないことを定めています。

「共有物を分割した後、書類はどうするん?」っちゅう決まりやで。分割したら、それぞれがもらった物の書類はそれぞれが保管するんや。みんなに関係する書類は、一番大きな部分をもらった人が保管せなあかんねん。

例えば、AさんとBさんとCさんが大きな土地を共有してて、それを3つに分けたとするやろ。Aさんがもらった部分の権利証はAさんが、Bさんがもらった部分の権利証はBさんが保管するんや。でも、元の土地全体の測量図とか、昔の売買契約書とか、みんなに関係する書類もあるやんか。そういう書類は、一番大きな部分をもらった人が保管するねん。

もし持ち分が同じやったら、みんなで相談して決めるんや。相談がまとまらへんかったら、裁判所が「あなたが保管しなさい」って指定するで。保管してる人は、他の人から「見せて」って言われたら、見せなあかん。書類はみんなのものやから、一人の独占物やないねん。大事な書類をちゃんと保管して、必要な時に見られるようにするっちゅうことやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ