第261条分割における共有者の担保責任
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負うんや。
ワンポイント解説
分割における共有者の担保責任について決めてるんや。各共有者は、他の共有者が分割で取得した物について、売主と同じように持分に応じて担保責任を負うねん。分割を売買と同じように考えて、取得した物に問題があったら責任を負うっちゅうことや。
これは、共有物分割を売買に準じて扱って、取得物に瑕疵とかがあった場合の責任をはっきりさせる決まりや。追奪担保責任(第三者の権利があった時)、瑕疵担保責任(物に欠陥があった時)が含まれるねん。
例えば、AさんとBさんとCさん(各3分の1)が土地を分割して、Aさんが取得した部分に第三者の地役権(通行権とか)が存在してたとするやろ。BさんとCさんは各3分の1の割合で追奪担保責任を負うんや。「すまんな、Aさん。ワシらも知らんかったんや。でも責任は負うわ」って言うて、損害を賠償せなあかんねん。みんなで分けた物に問題があったら、みんなで責任取るっちゅうことやな。
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