第261条 分割における共有者の担保責任
第261条 分割における共有者の担保責任
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負うんや。
ワンポイント解説
民法第261条は、分割における共有者の担保責任について定めています。各共有者は、他の共有者が分割で取得した物について、売主と同様に持分に応じて担保責任を負います。
これは、共有物分割を売買に準じて扱い、取得物に瑕疵等があった場合の責任を明確にする規定です。追奪担保責任、瑕疵担保責任が含まれます。
例えば、A・B・C(各3分の1)が土地を分割し、Aが取得した部分に第三者の地役権が存在した場合、BとCは各3分の1の割合で追奪担保責任を負います。
この条文は、分割における共有者の担保責任について決めてるんや。各共有者は、他の共有者が分割で取得した物について、売主と同じように持分に応じて担保責任を負うねん。
これは、共有物分割を売買に準じて扱って、取得物に瑕疵とかがあった場合の責任をはっきりさせる決まりや。追奪担保責任、瑕疵担保責任が含まれるねん。
例えば、AさんとBさんとCさん(各3分の1)が土地を分割して、Aさんが取得した部分に第三者の地役権が存在してたとするやろ。BさんとCさんは各3分の1の割合で追奪担保責任を負うんや。「すまんな、Aさん。ワシらも知らんかったんや」って言うて、責任を負うっちゅうことやな。
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