第260条 共有物の分割への参加
第260条 共有物の分割への参加
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができるんや。
前項の決まりによる参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させへんで分割をした時は、その分割は、その請求をした者に対抗することができへんねん。
ワンポイント解説
民法第260条は、共有物の分割への参加について定めています。第1項により、共有物に権利を有する者(抵当権者等)及び各共有者の債権者は、自己の費用で分割に参加できます。
第2項により、参加請求があったのに参加させずに分割した場合、その分割は請求者に対抗できません。これは利害関係人の権利保護を図る規定です。
例えば、共有物に抵当権を設定している銀行は、分割に参加を請求できます。参加させずに分割すると、銀行に対して分割の効力を主張できません。
この条文は、共有物の分割への参加について決めてるんや。第1項で、共有物に権利を有する者(抵当権者とか)及び各共有者の債権者は、自分の費用で分割に参加できるねん。
第2項で、参加請求があったのに参加させへんで分割した場合、その分割は請求者に対抗できへんねん。これは利害関係人の権利保護を図る決まりや。
例えば、AさんとBさんとCさんが共有してる土地に抵当権を設定してる銀行があるとするやろ。銀行は「分割に参加させてや」って請求できるんや。でも、AさんとBさんとCさんが銀行を無視して勝手に分割してもうたら、銀行に対してその分割の効力を主張できへんねん。利害関係人を保護するっちゅうことやな。
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